問題
選択肢
- 1休業補償給付は、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けない日の第4日目から支給される。
- 2休業補償給付の額は、給付基礎日額の100分の60に相当する額である。
- 3休業特別支給金として、給付基礎日額の100分の20に相当する額が併せて支給される。
- 4待期期間(最初の3日間)については、業務災害の場合、事業主が労基法に基づく休業補償を行う義務がある。
- 5療養の開始後1年6か月を経過した日以後に傷病補償年金を受けることとなった場合でも、休業補償給付は傷病補償年金と併せて引き続き支給される。
正解
5. 療養の開始後1年6か月を経過した日以後に傷病補償年金を受けることとなった場合でも、休業補償給付は傷病補償年金と併せて引き続き支給される。
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解説
労災保険法18条2項により、傷病補償年金を受ける者には休業補償給付は行われない。療養の開始後1年6か月を経過した日(又はその日後)において傷病が治っておらず、障害の程度が傷病等級に該当するときは傷病補償年金が支給され(12条の8第3項)、休業補償給付は支給されなくなるので、「傷病補償年金と併せて引き続き支給される」とする記述が誤り。なお、傷病等級に該当しない場合は、1年6か月や3年を経過しても、要件を満たす限り休業補償給付が支給される。「賃金を受けない日の第4日目から支給」と「給付基礎日額の100分の60」とする記述は14条1項により正しい。「休業特別支給金は給付基礎日額の100分の20」とする記述は特別支給金支給規則3条により正しい。待期期間(最初の3日間)については、業務災害の場合、事業主が労基法76条により休業補償(平均賃金の100分の60)を行う義務があるので正しい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習