問題
労働者災害補償保険法に定める障害補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1障害等級第1級から第7級までは障害補償年金が、第8級から第14級までは障害補償一時金が支給される。
- 2障害等級第1級から第3級までは障害補償一時金が、第4級から第14級までは障害補償年金が支給される。
- 3障害補償年金前払一時金は、障害等級第1級から第14級までのすべての等級で請求することができる。
- 4同一の事由について障害補償年金と障害厚生年金が併給される場合、障害補償年金は減額調整されず全額支給される。
- 5障害等級が変更された場合でも、障害補償年金の額は変更されない。
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正解
1. 障害等級第1級から第7級までは障害補償年金が、第8級から第14級までは障害補償一時金が支給される。
解説
労災法15条及び別表第1により、障害等級第1級~第7級は障害補償年金、第8級~第14級は障害補償一時金が支給される。2は逆。3は障害補償年金前払一時金は年金が支給される第1級~第7級のみ請求可能(労災法附則59条)。4は他の社会保険年金との併給調整があり、労災年金が減額される(労災法別表第1)。5は障害等級が変更された場合は年金額も変更される。