問題
選択肢
- 1標準報酬月額の等級は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの全47等級である。
- 2標準賞与額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額とされ、年度(4月1日から翌年3月31日)の累計額の上限は150万円である。
- 3随時改定は、固定的賃金の変動があり、変動月以後継続した3か月の報酬月額に2等級以上の差が生じ、3か月とも報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上であることを要件とする。
- 4産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定は、被保険者の申出がなくても、保険者等が職権で行う。
- 5定時決定は、毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月の報酬の平均をもとに、その年の10月から翌年9月までの標準報酬月額を決定する。
正解
3. 随時改定は、固定的賃金の変動があり、変動月以後継続した3か月の報酬月額に2等級以上の差が生じ、3か月とも報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上であることを要件とする。
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解説
随時改定(健保法第43条第1項)は、固定的賃金の変動があり、変動月以後継続した3か月の報酬の平均に基づく標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じ、3か月とも報酬支払基礎日数が17日以上(4分の3基準を満たさない短時間労働者は11日以上。第41条第1項かっこ書・健保則第24条の2)であることを要件として行われる。標準報酬月額は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの全50等級であり(第40条第1項)、「全47等級」とする記述は誤り。標準賞与額は賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てて決定され、年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計額の上限は573万円であるから(第45条第1項)、「150万円」とする記述は誤り(150万円は厚生年金保険の1か月当たりの上限)。産前産後休業を終了した際の改定(第43条の3)は、休業終了日に子を養育する被保険者が事業主を経由して申出をしたときに、休業終了日の翌日が属する月以後3か月の報酬をもとに行うもので、申出がなければ行われないから、職権で行うとする記述は誤り。定時決定(第41条)で決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額となるから、「10月から翌年9月まで」とする記述は誤り。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習