問題
労災保険の通勤災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1通勤とは、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動、住居間の移動(単身赴任先と帰省先)を合理的な経路・方法により行うことをいう。
- 2通勤の経路を逸脱・中断した場合、その後の移動は原則として通勤と認められない。
- 3日常生活上必要な行為で厚生労働省令で定めるもの(日用品購入、選挙権行使、病院での診察等)を最小限度の範囲で行う場合、逸脱・中断後も合理的経路に復した後は通勤として扱われる。
- 4通勤災害の場合、療養給付については原則として一部負担金(200円)が徴収されるが、休業給付は対象外である。
- 5通勤災害の保険給付には、療養給付のほか、休業給付・障害給付・遺族給付・葬祭給付・傷病年金・介護給付が含まれない。
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正解
5. 通勤災害の保険給付には、療養給付のほか、休業給付・障害給付・遺族給付・葬祭給付・傷病年金・介護給付が含まれない。
解説
労災保険法7条1項3号、21条。通勤災害には、療養給付・休業給付・障害給付・遺族給付・葬祭給付・傷病年金・介護給付が支給される(給付名称が「業務」ではなく「通勤」となるが内容は同様)。一部負担金は労災保険法31条の2で200円(日雇労働者は100円)。