問題
選択肢
- 1任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日まで継続して2か月以上の被保険者期間が必要である。
- 2任意継続被保険者の申出は、資格喪失の日から30日以内にしなければならない。
- 3任意継続被保険者の被保険者期間は、原則として2年間である。
- 4任意継続被保険者は、任意の時点で資格喪失の申出をすることができ、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失する。
- 5任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなく、その全額を自己負担する。
正解
2. 任意継続被保険者の申出は、資格喪失の日から30日以内にしなければならない。
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解説
任意継続被保険者の申出は「資格喪失の日から20日以内」にしなければならず(健保法37条)、「30日以内」とする記述が誤り。正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、この期限を過ぎると申出は認められない。資格喪失日の前日まで継続して2か月以上の被保険者期間が必要であること(法3条4項)、被保険者期間が原則として2年間であること(法38条)、令和4年1月から本人の申出による資格喪失が可能となり申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失すること、保険料は事業主負担がなく全額自己負担であることは、いずれも正しい。「20日以内」の数字は選択式でも頻出なので確実に押さえたい。
一問一答
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