問題
労働基準法第15条第1項により、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。2024年4月施行の改正により、有期労働契約の締結及び更新時には、( )の有無及びその内容並びに無期転換申込みに関する事項についても明示することが義務付けられた。
選択肢
- 1更新上限
- 2雇止め予告
- 3退職金制度
- 4労使協定
- 5賞与支給
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正解
1. 更新上限
解説
労基法第15条及び労働基準法施行規則第5条に基づき、2024年4月1日施行の改正により、有期労働契約の締結・更新時には更新上限(通算契約期間又は更新回数の上限)の有無及びその内容の明示が義務化されました。併せて、無期転換申込権が発生する契約更新時には無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示も必要となっています。