問題
労働基準法上の解雇に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも14日前にその予告をしなければならない。
- 2労働者の責に帰すべき事由により解雇する場合、行政官庁の認定を受けなくても予告手当を支払う必要はない。
- 3日々雇い入れられる者であっても、雇用期間が1か月を超えれば解雇予告制度の適用がある。
- 4試の使用期間中の者は、入職後14日を超えても解雇予告制度の適用は受けない。
- 5天災事変等やむを得ない事由のため事業継続が不可能となった場合、行政官庁の認定を受けることなく即時解雇できる。
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正解
3. 日々雇い入れられる者であっても、雇用期間が1か月を超えれば解雇予告制度の適用がある。
解説
労働基準法第20条・第21条。解雇予告は30日前。労働者の責による解雇又は天災事変等による事業継続不能の場合は所轄労働基準監督署長の認定を受ければ予告手当不要で即時解雇可。日々雇用は1か月超で適用。試用期間中は14日超で適用。