問題
労災保険の社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1特別支給金は、保険給付と異なり受給権者の死亡により消滅し、未支給の特別支給金は遺族に支給されない。
- 2ボーナス特別支給金(算定基礎日額)は、被災前1年間の特別給与(賞与等)を基礎として算定される。
- 3アフターケアは、せき髄損傷等特定の傷病に罹った労働者の症状固定後の予防・健康管理のため、本人の希望にかかわらず実施される。
- 4労災就学等援護費は、業務災害によって死亡した労働者の遺族のみを対象とし、重度障害労働者の家族は対象とならない。
- 5休業特別支給金は、給付基礎日額の40%に相当する額が支給される。
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正解
2. ボーナス特別支給金(算定基礎日額)は、被災前1年間の特別給与(賞与等)を基礎として算定される。
解説
労災法第29条、特別支給金支給規則。算定基礎日額は被災前1年間の特別給与(3月超の期間ごとに支給される賞与等)の365分の1(ただし給付基礎年額の20%又は150万円のいずれか低い額が上限)。休業特別支給金は給付基礎日額の20%。アフターケアは希望に基づき実施。労災就学等援護費は遺族・重度障害労働者の子等が対象。未支給の特別支給金は遺族に支給される。