問題
労災保険の二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1二次健康診断等給付は、定期健康診断等において、血圧・血中脂質・血糖・腹囲(又はBMI)の4項目の全てに異常の所見があると診断された場合に支給される。
- 2二次健康診断等給付には、二次健康診断及び特定保健指導が含まれる。
- 3二次健康診断は、1年度に1回、特定保健指導は二次健康診断ごとに1回支給される。
- 4既に脳・心臓疾患の症状を有していると認められる労働者には、二次健康診断等給付は支給されない。
- 5二次健康診断等給付の対象となる定期健康診断には、特殊健康診断は含まれない。
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正解
5. 二次健康診断等給付の対象となる定期健康診断には、特殊健康診断は含まれない。
解説
労災法第26条。二次健康診断等給付の対象となる「直近の健康診断」には、定期健康診断のほか、雇入れ時健診、特定業務従事者健診、海外派遣労働者健診等が含まれ、いずれの一次健診でも4項目全てに異常の所見があれば対象となる(特殊健診は含まれない場合があるが範囲は限定的でない)。1年度1回、症状発現者は対象外、特定保健指導は1回。