問題
選択肢
- 1常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種を問わず総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 2常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならない。
- 3常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場では、安全管理者を選任しなければならない。
- 4産業医は、常時100人以上の労働者を使用する事業場で選任しなければならない。
- 5衛生委員会は、常時100人以上の労働者を使用する事業場で設置しなければならない。
正解
2. 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならない。
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解説
労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2。安全衛生推進者(安全管理者選任業種)又は衛生推進者(その他業種)は常時10人以上50人未満の事業場で選任が必要。総括安全衛生管理者は「業種を問わず50人以上」で選任するのではなく、業種により選任義務が生じる規模(常時100人以上・300人以上・1,000人以上)が異なる(施行令第2条)。安全管理者の選任義務は建設業等の一定の業種に限られ、すべての事業場ではない。産業医の選任と衛生委員会の設置は、いずれも100人以上ではなく常時50人以上の事業場で必要となるのが正しい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習