問題
健康保険の保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1療養の給付に係る一部負担金の割合は、義務教育就学前の被保険者の被扶養者は1割である。
- 2入院時食事療養費の標準負担額は、住民税課税世帯の場合、1食当たり490円である。
- 3高額療養費の自己負担限度額は、所得区分に関わらず一律80,100円である。
- 4訪問看護療養費の支給対象は、要介護認定を受けた者に限られる。
- 5保険外併用療養費は、混合診療を全面的に認めるものである。
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正解
2. 入院時食事療養費の標準負担額は、住民税課税世帯の場合、1食当たり490円である。
解説
入院時食事療養費の標準負担額は、健保法第85条及び告示により、住民税課税世帯は1食490円(2024年6月以降)、低所得Ⅱは230円(90日超180円)、低所得Ⅰは110円。義務教育就学前は2割(同法第110条)、高額療養費は所得区分により異なる(同法第115条)、訪問看護は医師が訪問看護必要と認めた者で介護認定不要(同法第88条)、保険外併用療養費は評価療養・選定療養等に限定(同法第86条)。