問題
選択肢
- 1第1類医薬品の販売時は、品名・数量・販売日時等を書面に記載し2年間保存する
- 2第2類医薬品は販売記録の保存が義務付けられている
- 3第3類医薬品はすべての販売記録の保存が義務である
- 4販売記録は紙媒体のみで保存しなければならない
- 5第1類医薬品の販売記録の保存は不要である
正解
1. 第1類医薬品の販売時は、品名・数量・販売日時等を書面に記載し2年間保存する
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解説
第1類医薬品・要指導医薬品の販売時は、品名、数量、販売日時、情報提供を行った薬剤師の氏名等を書面に記載し2年間保存することが義務(薬局は規則第14条、店舗販売業は規則第146条、配置販売業は規則第149条の5)です。第2類・第3類医薬品の販売記録保存は努力義務にとどまります。記録は電子媒体での保存も認められています。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習