問題
選択肢
- 1管理業者は本店のみに業務管理者を1人選任すればよい
- 2管理業者は営業所又は事務所ごとに1人以上の業務管理者を選任しなければならない
- 3業務管理者は複数の営業所を兼任してよい
- 4業務管理者は宅地建物取引士であれば自動的に資格が付与される
正解
2. 管理業者は営業所又は事務所ごとに1人以上の業務管理者を選任しなければならない
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解説
賃貸住宅管理業法12条1項により、管理業者は営業所又は事務所ごとに1人以上の業務管理者を選任しなければなりません。業務管理者は他の営業所又は事務所の業務管理者となることができないため(同条3項)、複数の営業所を兼任することはできず、本店のみに1人置けば足りるものでもありません。なお、同じ営業所で宅地建物取引士を兼務するなど他の業務を兼務することは法違反とはなりません(解釈・運用の考え方)。業務管理者になるには、管理業務に関し2年以上の実務経験(又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること)に加えて、登録証明事業による証明を受けた者(賃貸不動産経営管理士)であるか、国土交通大臣が指定する講習を修了した宅地建物取引士であることが必要です(施行規則14条)。宅地建物取引士であるだけで自動的に資格が付与されるわけではありません。
一問一答
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