問題
選択肢
- 1免状を亡失したときは、免状の交付又は書換えをした都道府県知事に再交付を申請できる
- 2丙種は、ガソリン・灯油・軽油・重油等限られた危険物のみ取り扱える
- 3丙種は、自身が取り扱うことのできる危険物であれば、無資格者が取り扱う際に立ち会うことができる
- 4消防法令違反等により免状の返納を命じられることがある
- 5亡失した免状を発見したときは、10日以内に再交付した知事に提出する
正解
3. 丙種は、自身が取り扱うことのできる危険物であれば、無資格者が取り扱う際に立ち会うことができる
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解説
丙種危険物取扱者が取り扱うことができるのは、ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油・潤滑油・引火点130℃以上のもの)、第4石油類、動植物油類に限られる(危険物の規制に関する規則第49条)。製造所等で危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱うときに立ち会うことができるのは甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者だけであり(消防法第13条第3項)、丙種は自身が取り扱える危険物であっても無資格者の取扱いに立ち会うことはできない。したがって「丙種は無資格者が取り扱う際に立ち会うことができる」とする記述が誤り。免状を亡失・滅失・汚損・破損したときは、その免状の交付又は書換えをした都道府県知事に再交付を申請でき(危険物の規制に関する政令第35条第1項)、亡失により再交付を受けた者が亡失した免状を発見したときは、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない(同条第3項)。また、消防法令に違反しているときは、免状を交付した都道府県知事から返納を命じられることがある(消防法第13条の2)。
みんなの解答データ
正答率 59%
やや難回答17件誤答した人の57%が「免状を亡失したときは、免状の交付又は書換えをした都道府県知事に再交付を申請できる」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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