問題
選択肢
- 1賃金及び労働時間
- 2就業の場所及び従事すべき業務
- 3労働契約の期間
- 4退職に関する事項
- 5休日及び休暇
正解
2. 就業の場所及び従事すべき業務
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解説
2024年4月1日施行の労働基準法施行規則第5条改正により、労働契約締結時及び有期労働契約の更新時に「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」の明示が義務化された。これは将来的な配置転換の範囲を含めて明示するもので、雇い入れ直後の就業場所・業務だけでなく、変更され得る範囲を書面で示す必要がある。
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