問題
選択肢
- 12024年10月以降、特定適用事業所の要件は被保険者数51人以上である。
- 2日々雇い入れられる者は、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合でも、被保険者(日雇特例被保険者を除く)となることはない。
- 3臨時に使用される者で2か月以内の期間を定めて使用される者は、当初から被保険者として扱われる。
- 4法人の代表者は事業主であり、健康保険の被保険者となることはない。
- 5任意継続被保険者の被保険者期間は、最大3年間である。
正解
1. 2024年10月以降、特定適用事業所の要件は被保険者数51人以上である。
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解説
年金機能強化法(平成24年法律第62号)附則46条12項により、特定適用事業所は事業主が同一の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるもので、2024年10月施行の改正で101人以上から51人以上へ拡大された。日々雇い入れられる者は、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合はその日から被保険者となる(3条1項2号イ)。2か月以内の期間を定めて使用される者は、定めた期間を超えて使用されることが見込まれるときは当初から被保険者となるが(3条1項2号ロ・2022年10月改正)、見込まれないときは被保険者とならない。法人の代表者も、法人から労務の対償として報酬を受けていれば被保険者となる。任意継続被保険者の資格は、任意継続被保険者となった日から2年を経過すると喪失する(38条1号)。
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