問題
選択肢
- 13か月間
- 23年間
- 3運行の終了の日から1年間
- 4保存義務はない
正解
3. 運行の終了の日から1年間
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解説
事業者は、作成した運行指示書及びその写しを、運行の終了の日から1年間保存しなければなりません(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の3第4項)。運行指示書は、乗務前・乗務後の点呼のいずれも対面又は国土交通大臣が定める方法で行えない運行において、運転者への指示内容や運行計画を示す書面であり、業務記録や点呼記録と同様に1年間の保存が義務づけられています。保存義務がないとするのは誤りで、3か月や3年と誤らないことも重要です。運行に関する記録類(点呼・業務記録・運行記録計・運行指示書)は1年、事故の記録は3年と整理しておくと混同を避けられます。なお3年間の保存が必要なものは事故の記録だけではなく、運転者に対する指導監督の記録も営業所で3年間保存します(輸送安全規則10条1項)。事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者に対する特別な指導の実施状況や適性診断の受診状況は運転者等台帳に記載・添付し、運転者でなくなった後も台帳を3年間保存します(同規則9条の5)。
一問一答
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