問題
選択肢
- 1一般用医薬品は、薬剤師が対面で書面を用いて情報提供することが義務付けられている。
- 2要指導医薬品は、薬剤師が対面等により書面を用いて情報提供と薬学的知見に基づく指導を行うことが義務付けられている。
- 3要指導医薬品は、登録販売者も販売できる。
- 4一般用医薬品は、医師の処方箋に基づき販売される。
- 5第三類医薬品は、薬剤師でなければ販売することができない。
正解
2. 要指導医薬品は、薬剤師が対面等により書面を用いて情報提供と薬学的知見に基づく指導を行うことが義務付けられている。
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解説
要指導医薬品は、薬剤師が対面等(対面のほか、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法等。特定要指導医薬品は対面に限る)により、書面を用いて情報提供と薬学的知見に基づく指導を行うことが義務付けられており(法第36条の6)、登録販売者は販売できない。一般用医薬品は医師の処方箋に基づき販売されるものではなく、第1類医薬品は薬剤師が書面を用いて情報提供を行う義務があるが、第2類は努力義務、第3類は法上の規定は特になく、一般用医薬品全体に対面・書面での情報提供が義務付けられているわけではない。第2類・第3類医薬品は薬剤師又は登録販売者が販売できる。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習