問題
選択肢
- 1要指導医薬品は薬剤師が対面等により書面を用いて情報提供・指導を行わなければ販売できない
- 2要指導医薬品は登録販売者が販売できる
- 3要指導医薬品はインターネットで自由に販売できる
- 4要指導医薬品は第3類医薬品に分類される
正解
1. 要指導医薬品は薬剤師が対面等により書面を用いて情報提供・指導を行わなければ販売できない
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解説
要指導医薬品は薬機法第4条第5項第3号に定められ、スイッチ直後品目や毒薬・劇薬など、その適正な使用のために薬剤師の対面等(対面のほか、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法等)による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が必要なものとして厚生労働大臣が指定する医薬品です。販売は薬剤師に限られ(登録販売者は販売できません)、薬剤師が対面等により書面を用いて情報提供と指導を行わなければ販売できません(第36条の5・第36条の6)。一般用医薬品ではないため第3類医薬品にも分類されません。令和7年改正(2026年5月1日施行)により、特定要指導医薬品を除く要指導医薬品はオンラインでの情報提供・指導を経た特定販売も可能になりましたが、薬剤師による情報提供・指導が必須であり「自由に」販売できるわけではありません。特定要指導医薬品は薬剤師が対面で販売しなければなりません。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習