問題
選択肢
- 1心身の状況が一定の基準に該当する者や災害により離職した者である特定受給資格者等
- 2すべての受給資格者
- 3自己都合退職者
- 4高年齢被保険者
正解
1. 心身の状況が一定の基準に該当する者や災害により離職した者である特定受給資格者等
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解説
個別延長給付は、就職困難者以外の特定受給資格者・特定理由離職者(雇止め等)のうち、①心身の状況が厚生労働省令の基準に該当する者、②激甚災害により離職し、職業に就くことが特に困難な地域として指定された地域に居住する者、③災害により離職した者で、公共職業安定所長が再就職のための職業指導が適当と認めたものに対し、原則60日(所定給付日数270日・330日の者は30日)、②の者は120日(同90日)を限度に基本手当を延長支給する(法24条の2)。雇用機会の不足する地域に居住する者への延長は、令和9年3月31日までの離職者を対象とする地域延長給付(法附則5条)である。覚え方:「個別は心身・災害+特定の追加給付」。
一問一答
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