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厚生年金保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答|厚生年金保険法 第586問

問題

特定適用事業所において短時間労働者が厚生年金保険の被保険者となる要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1週所定労働時間20時間以上、雇用期間2か月超見込、学生でない(月額賃金8.8万円以上の要件は2026年10月に廃止)
  2. 2週所定労働時間30時間以上、月額賃金10万円以上
  3. 3週所定労働時間15時間以上、月額賃金6万円以上
  4. 4雇用期間1年超見込みのみ

正解

1. 週所定労働時間20時間以上、雇用期間2か月超見込、学生でない(月額賃金8.8万円以上の要件は2026年10月に廃止)

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解説

厚生年金保険法12条5号・1号ロ。特定適用事業所等に使用される短時間労働者(週所定労働時間又は月所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の者)は、①週所定労働時間20時間以上②2か月を超えて使用される見込み(2か月以内の期間を定めて使用され、それを超える見込みがない者は適用除外)③学生でない、の要件を満たせば被保険者となる。2026年10月1日施行の改正で月額賃金8.8万円以上(年収106万円相当)の要件は廃止され、最低賃金の減額の特例の対象者に限り、当分の間、月額8.8万円未満なら被保険者としない特例(附則4条の6・申出により任意加入可)が残る。週30時間以上・月額10万円以上、週15時間以上・月額6万円以上という要件はなく、雇用期間1年超見込みのみとする記述も誤り(雇用期間の要件は2022年10月に1年以上見込みから2か月超見込みに改められた)。覚え方「20時間・2か月超・学生除外(賃金要件は2026年10月廃止)」。

一問一答

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