社労士トップに戻る
社会保険一般常識(全25問)

社労士 社会保険一般常識 の予想問題一覧

社会保険労務士の社会保険一般常識分野から25問を収録。問題文・選択肢・正解・解説まで完全無料で公開。スキマ資格で繰り返し演習できます。

1問目から演習する
  1. 1
    21社会保険一般常識

    介護保険法による介護保険の被保険者は、市町村の区域内に住所を有する【 】歳以上の者(第1号被保険者)と、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)に区分される。【 】に入る最も適切な数値はどれか。

  2. 2
    22社会保険一般常識標準

    高齢者医療確保法による後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する【 】歳以上の者である。【 】に入る最も適切な数値はどれか。

  3. 3
    23社会保険一般常識

    2024年10月施行の社会保険適用拡大により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用が、特定適用事業所の規模要件として被保険者の総数が常時【 】人を超える事業所まで拡大された。【 】に入る最も適切な数値はどれか。

  4. 4
    24社会保険一般常識標準

    国民健康保険法における国民健康保険の保険者は、都道府県及び当該都道府県内の【 】である。【 】に入る最も適切な語句はどれか。

  5. 5
    25社会保険一般常識標準

    社会保険労務士法第2条に規定する社会保険労務士の業務のうち、いわゆる【 】号業務とは、労働社会保険諸法令に基づき行政機関等に提出する申請書等を作成することをいう。【 】に入る最も適切な数字はどれか。

  6. 6
    21社会保険一般常識

    介護保険法第9条によれば、市町村又は特別区の区域内に住所を有する【 A 】の者は介護保険の第1号被保険者となり、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者となる。

  7. 7
    22社会保険一般常識

    高齢者の医療の確保に関する法律第50条によれば、後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する【 A 】の者及び65歳以上75歳未満で一定の障害状態にあり広域連合の認定を受けた者である。

  8. 8
    23社会保険一般常識

    国民健康保険法第76条によれば、国民健康保険の保険料(税)は世帯主が納付義務者となり、その算定方式には所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割の4方式があるが、近年多くの市町村が採用している方式は所得割と被保険者均等割の組合せに世帯別平等割を加えた【 A 】方式である。

  9. 9
    24社会保険一般常識標準

    社会保険労務士法第2条第1項第1号の2に定める提出代行事務とは、社会保険労務士が他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく申請書等を行政機関等に提出する事務を代わって行うことであり、これは【 A 】業務に区分される。

  10. 10
    25社会保険一般常識

    確定拠出年金法第54条の2に基づくiDeCo(個人型確定拠出年金)について、2025年4月時点の制度では、第1号被保険者の拠出限度額は月額68,000円(国民年金基金等との合算)、第2号被保険者の企業年金加入者は月額【 A 】(他の企業年金との合算)等の拠出限度額が定められている。

  11. 11
    21社会保険一般常識

    介護保険法第7条第3項に定める要介護状態とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、( A )にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、要介護状態区分のいずれかに該当するものをいう。介護保険の第1号被保険者は( B )以上の者である。

  12. 12
    22社会保険一般常識標準

    高齢者の医療の確保に関する法律第50条に定める後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する( A )以上の者及び65歳以上75歳未満の者であって厚生労働省令で定める一定の障害の状態にあり広域連合の認定を受けた者である。窓口負担は原則1割であるが、現役並み所得者は3割、課税所得28万円以上かつ年収一定以上の者は( B )負担となる。

  13. 13
    23社会保険一般常識

    確定拠出年金法に基づく個人型確定拠出年金(iDeCo)について、2024年12月1日施行の改正により、企業年金(確定給付企業年金や企業型確定拠出年金)に加入する会社員のiDeCo拠出限度額が見直され、月額( A )から、各月の企業年金等の事業主掛金額との合計が月額( B )以下となるよう調整される仕組みに変更された。

  14. 14
    24社会保険一般常識

    社会保険労務士法第2条第1項第1号の2に定める「申請書等」について、社会保険労務士は、同条第1項第1号の3に基づき、これらに係る( A )の代理を行うことができる。また、特定社会保険労務士は、紛争解決手続代理業務として、個別労働関係紛争に関するあっせん等の手続について( B )を上限として代理することができる。

  15. 15
    25社会保険一般常識標準

    国民健康保険法第76条に定める保険料(保険税)の賦課について、市町村及び特別区が行う国民健康保険においては、世帯主から保険料を徴収する。保険料の賦課総額は、( A )、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分の合算額により構成される。なお、令和6年度の基礎賦課限度額(医療分)は年額( B )とされている。

  16. 16
    21社会保険一般常識標準

    介護保険法第9条により、介護保険の被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被保険者)及び40歳以上65歳未満の(  )(第2号被保険者)である。第2号被保険者の保険料は健康保険料と一括徴収される。

  17. 17
    22社会保険一般常識

    高齢者の医療の確保に関する法律により、後期高齢者医療制度の被保険者は、原則として広域連合の区域内に住所を有する(  )以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって一定の障害状態にあると認定を受けたものである。

  18. 18
    23社会保険一般常識

    国民健康保険法第76条により、国民健康保険の保険料(税)は、所得割、均等割、平等割及び(  )の組合せにより市町村等が条例で定める。賦課方式は四方式、三方式、二方式から市町村が選択できる。

  19. 19
    24社会保険一般常識標準

    社会保険労務士法第2条第1項により、社会保険労務士の業務には、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行・事務代理(1号・2号業務)のほか、(  )に関する事項について相談に応じ、又は指導することがある(3号業務)。

  20. 20
    25社会保険一般常識標準

    児童手当法は2024年10月から制度が大きく拡充され、支給対象が高校生年代(18歳到達後最初の3月末)まで延長された。また所得制限が撤廃され、第3子以降の支給額は月額(  )に引き上げられた。

  21. 21
    21社会保険一般常識標準

    2024年12月に施行された改正社会保険労務士法では、社会保険労務士法人について、社員が(  )人以上であれば設立できることとなり、従来の複数社員要件が緩和された。これにより一人法人の設立が可能となっている。

  22. 22
    22社会保険一般常識

    介護保険法に基づく介護保険の第1号被保険者は(  )歳以上の者であり、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。第2号被保険者は加齢に伴って生ずる特定疾病が原因で要介護状態となった場合に介護給付を受けることができる。

  23. 23
    23社会保険一般常識

    高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する(  )歳以上の者及び一定の障害状態にある65歳以上75歳未満の者である。2024年度からは現役並み所得者以外でも一定以上の所得を有する者の窓口負担が2割に変更されている。

  24. 24
    24社会保険一般常識標準

    国民健康保険法に基づく国民健康保険について、2018年4月から(  )が財政運営の責任主体となり、市町村とともに国保事業を共同運営する体制が構築されている。これにより医療費水準や所得水準を踏まえた標準的な保険料率の算定が行われる。

  25. 25
    25社会保険一般常識

    確定拠出年金法に基づく個人型確定拠出年金(iDeCo)について、2024年12月施行の改正により公務員等の拠出限度額が見直され、月額(  )円に引き上げられた。また、2025年からは加入可能年齢の上限引上げも検討されている。