司書 不動産登記法 の過去問・一問一答一覧
司法書士の不動産登記法分野から280問を収録。問題文・選択肢・正解・解説まで基本無料で公開。スキマ資格で繰り返し演習できます。
- 1第1問不動産登記法易
不動産登記の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 2第2問不動産登記法易
登記記録の構成に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 3第3問不動産登記法標準
登記の順位に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 4第4問不動産登記法標準
登記官の除斥に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 5第5問不動産登記法易
共同申請の原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 6第6問不動産登記法標準
抵当権抹消登記の当事者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 7第7問不動産登記法標準
判決による登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 8第8問不動産登記法標準
単独申請ができる登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 9第9問不動産登記法標準
登記識別情報に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 10第10問不動産登記法標準
事前通知に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 11第11問不動産登記法標準
印鑑証明書の添付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 12第12問不動産登記法標準
住所証明情報の添付が必要な登記として、最も適切なものはどれか。
- 13第13問不動産登記法標準
登記申請の却下事由に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 14第14問不動産登記法標準
登記申請の代理権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 15第15問不動産登記法標準
一の申請情報による申請(一括申請)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 16第16問不動産登記法標準
表示に関する登記の申請期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 17第17問不動産登記法標準
合筆の登記の制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 18第18問不動産登記法難
合筆が例外的に認められる所有権以外の権利の登記として、最も適切なものはどれか。
- 19第19問不動産登記法標準
所有権保存登記の申請適格者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 20第20問不動産登記法標準
74条2項による区分建物の所有権保存登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 21第21問不動産登記法標準
農地の売買による所有権移転登記の登記原因日付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 22第22問不動産登記法標準
登記の目的の記載に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 23第23問不動産登記法標準
中間省略登記に関する判例および登記実務の立場として、最も適切なものはどれか。
- 24第24問不動産登記法標準
相続登記の添付情報に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 25第25問不動産登記法標準
法定相続情報証明制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 26第26問不動産登記法標準
共同相続登記の申請に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 27第27問不動産登記法標準
遺産分割による相続登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 28第28問不動産登記法難
法定相続登記後の遺産分割に関する令和5年の登記実務の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 29第29問不動産登記法難
数次相続の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 30第30問不動産登記法難
相続人申告登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 31第31問不動産登記法標準
遺贈による所有権移転登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 32第32問不動産登記法標準
特定財産承継遺言による登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 33第33問不動産登記法標準
時効取得による所有権移転登記の登記原因日付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 34第34問不動産登記法標準
真正な登記名義の回復に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 35第35問不動産登記法標準
買戻特約の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 36第36問不動産登記法難
所有権更正登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 37第37問不動産登記法難
登記名義人表示変更登記の省略に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 38第38問不動産登記法標準
仮登記の種類に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 39第39問不動産登記法標準
仮登記の申請に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 40第40問不動産登記法標準
仮登記に基づく本登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 41第41問不動産登記法標準
仮登記の抹消に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 42第42問不動産登記法標準
抵当権設定登記の登記事項に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 43第43問不動産登記法標準
共同抵当の追加設定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 44第44問不動産登記法標準
抵当権移転登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 45第45問不動産登記法難
抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 46第46問不動産登記法標準
抵当権の順位変更の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 47第47問不動産登記法標準
混同による抵当権抹消登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 48第48問不動産登記法難
所在不明の抵当権者に対する抹消の特則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 49第49問不動産登記法標準
根抵当権設定登記の登記事項に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 50第50問不動産登記法難
純粋共同根抵当に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 51第51問不動産登記法標準
根抵当権の極度額変更登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 52第52問不動産登記法標準
根抵当権の債権の範囲の変更登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 53第53問不動産登記法難
根抵当権の元本確定登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 54第54問不動産登記法難
根抵当権の分割譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 55第55問不動産登記法標準
不動産質権の登記事項に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 56第56問不動産登記法標準
地上権設定登記の登記事項に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 57第57問不動産登記法標準
地役権の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 58第58問不動産登記法標準
賃借権設定登記の登記事項に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 59第59問不動産登記法標準
配偶者居住権の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 60第60問不動産登記法標準
区分建物の敷地権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 61第61問不動産登記法難
敷地権付き区分建物の分離処分禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 62第62問不動産登記法難
規約共用部分の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 63第63問不動産登記法標準
信託の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 64第64問不動産登記法難
受託者の変更に伴う権利移転登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 65第65問不動産登記法難
処分禁止の仮処分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 66第66問不動産登記法難
保全仮登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 67第67問不動産登記法標準
所有権の登記がない不動産に対する処分制限の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 68第68問不動産登記法標準
登記の抹消と利害関係人に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 69第69問不動産登記法標準
除権決定による単独抹消に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 70第70問不動産登記法難
職権による登記の更正に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 71第71問不動産登記法標準
登録免許税の課税標準に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 72第72問不動産登記法標準
所有権移転登記の登録免許税の税率に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 73第73問不動産登記法標準
抵当権に関する登記の登録免許税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 74第74問不動産登記法標準
審査請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 75第75問不動産登記法標準
筆界特定制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 76第76問不動産登記法標準
登記事項証明書等の交付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 77第77問不動産登記法標準
登記官による本人確認調査に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 78第78問不動産登記法標準
代位による登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 79第79問不動産登記法難
会社分割による所有権移転登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 80第80問不動産登記法標準
一般承継人による申請に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 81第81問不動産登記法難
官庁または公署が登記権利者となる場合の嘱託登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 82第82問不動産登記法標準
収用による所有権移転登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 83第83問不動産登記法標準
登記原因証明情報に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 84第84問不動産登記法標準
第三者の許可・同意・承諾を証する情報に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 85第85問不動産登記法標準
原本還付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 86第86問不動産登記法標準
登記完了証に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 87第87問不動産登記法難
所有権登記名義人の住所変更登記の義務化に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 88第88問不動産登記法標準
登記識別情報の有効証明・失効申出に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 89第89問不動産登記法標準
所有権保存登記の抹消に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 90第90問不動産登記法標準
抹消された登記の回復に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 91第91問不動産登記法標準
付記登記でされる登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 92第92問不動産登記法難
権利の変更登記における利害関係人の承諾に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 93第93問不動産登記法標準
共有物分割禁止の定めの登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 94第94問不動産登記法標準
敷地権付き区分建物の所有権移転登記の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 95第95問不動産登記法標準
区分建物の表題登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 96第96問不動産登記法標準
地図および地図に準ずる図面に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 97第97問不動産登記法標準
分筆の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 98第98問不動産登記法標準
建物の合併の登記の制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 99第99問不動産登記法難
所有不動産記録証明制度(令和8年施行)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 100第100問不動産登記法標準
登記の申請の取下げに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 101第101問不動産登記法標準
所有権移転登記の申請情報に記載する登記の目的として、単独所有者が持分2分の1を移転する場合に正しいものはどれか。
- 102第102問不動産登記法標準
登記原因証明情報の提供が不要な登記として、最も適切なものはどれか。
- 103第103問不動産登記法難
共有物分割による持分移転登記の登録免許税の税率として、最も適切なものはどれか。
- 104第104問不動産登記法標準
所有権移転仮登記に基づく本登記において職権抹消される登記として、最も適切なものはどれか。
- 105第105問不動産登記法難
登記された賃借権について抵当権者の同意の登記をする場合の申請人として、最も適切なものはどれか。
- 106第106問不動産登記法標準
所有権移転登記の登記義務者の住所に変更がある場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 107第107問不動産登記法標準
抵当権設定登記の申請情報に記載する登記原因として、最も適切なものはどれか。
- 108第108問不動産登記法難
根抵当権の元本確定後にすることができる登記として、最も適切なものはどれか。
- 109第109問不動産登記法難
所有権の登記名義人が死亡した場合の抵当権抹消登記の申請人として、最も適切なものはどれか。
- 110第110問不動産登記法標準
登記識別情報を提供できない場合の資格者代理人による本人確認情報に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 111第111問不動産登記法易
所有権保存登記の登録免許税の税率として、最も適切なものはどれか。
- 112第112問不動産登記法標準
登記識別情報が通知されない場合として、最も適切なものはどれか。
- 113第113問不動産登記法難
所有権更正登記において登記権利者となる者として、最も適切なものはどれか(単有をA・Bの共有に更正する場合)。
- 114第114問不動産登記法標準
地役権設定登記において承役地の一部に設定する場合の添付情報として、最も適切なものはどれか。
- 115第115問不動産登記法難
所有権移転請求権仮登記の移転登記の形式として、最も適切なものはどれか。
- 116第116問不動産登記法標準
相続放棄をした者がいる場合の相続登記の添付情報として、最も適切なものはどれか。
- 117第117問不動産登記法標準
所有権の登記名義人が法人である場合の代表者資格の証明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 118第118問不動産登記法難
抵当権の債務者の住所が変更した場合の登記として、最も適切なものはどれか。
- 119第119問不動産登記法難
仮登記の登記名義人が単独で仮登記の抹消を申請する場合の添付情報として、最も適切なものはどれか。
- 120第120問不動産登記法難
敷地権付き区分建物についてすることができる登記として、最も適切なものはどれか。
- 121第121問不動産登記法標準
所有権移転登記の抹消登記における登記権利者として、最も適切なものはどれか。
- 122第122問不動産登記法難
所有権に関する仮登記の抹消における登記上の利害関係人として、最も適切なものはどれか。
- 123第123問不動産登記法難
登記義務者が登記識別情報を提供できない場合に公証人の認証を利用する方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 124第124問不動産登記法難
共同根抵当権の追加設定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 125第125問不動産登記法標準
買戻権の行使による所有権移転登記がされた場合の買戻特約の登記の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 126第126問不動産登記法標準
所有権保存登記における住所証明情報として提供できるものとして、最も適切なものはどれか。
- 127第127問不動産登記法標準
数個の不動産について同時に抵当権を設定した場合の共同担保目録に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 128第128問不動産登記法易
所有権移転登記における登記識別情報の提供に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 129第129問不動産登記法標準
土地の地目変更登記の申請義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 130第130問不動産登記法標準
所有権移転登記を命ずる確定判決に基づき単独申請する場合の添付情報として、最も適切なものはどれか。
- 131第131問不動産登記法難
所有権移転の登記原因として「委任の終了」が用いられる場合として、最も適切なものはどれか。
- 132第132問不動産登記法標準
登記記録上の受付番号に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 133第133問不動産登記法難
相続人不存在の場合の登記名義人氏名変更登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 134第134問不動産登記法難
特別縁故者への財産分与による所有権移転登記の登記原因として、最も適切なものはどれか。
- 135第135問不動産登記法易
登記の申請を書面でする場合の申請書への押印に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 136第136問不動産登記法標準
所有権移転登記における登記原因日付が「錯誤」により誤っていた場合の是正方法として、最も適切なものはどれか。
- 137第137問不動産登記法標準
所有権以外の権利の登記の抹消における登記識別情報に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 138第138問不動産登記法標準
不動産の表示に関する登記の職権発動に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 139第139問不動産登記法難
根抵当権の極度額の増額変更登記の登録免許税として、最も適切なものはどれか。
- 140第140問不動産登記法標準
登記の申請が却下された場合の登録免許税の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 141第141問不動産登記法標準
判決による登記において登記権利者が単独申請できる根拠に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 142第142問不動産登記法難
所有権保存登記において74条1項2号による場合の判決の相手方として、最も適切なものはどれか。
- 143第143問不動産登記法標準
所有権移転登記の申請において、登記原因証明情報として報告形式の書面を用いることの可否として、最も適切なものはどれか。
- 144第144問不動産登記法易
登記記録の表題部に記録される事項として、最も適切なものはどれか。
- 145第145問不動産登記法標準
相続登記の義務違反に対する制裁として、最も適切なものはどれか。
- 146第146問不動産登記法標準
所有権移転登記における登録免許税の課税価格の端数処理として、最も適切なものはどれか。
- 147第147問不動産登記法標準
所有権の登記のない不動産について所有権保存登記をするための前提として、最も適切なものはどれか。
- 148第148問不動産登記法難
信託の登記の抹消と権利移転登記の関係として、最も適切なものはどれか。
- 149第149問不動産登記法難
自己信託による登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 150第150問不動産登記法難
登記官の処分に対する審査請求について既登記の是正を求める場合の限界として、最も適切なものはどれか。
- 151第151問不動産登記法易
抵当権設定登記の登記権利者・登記義務者の組合せとして、最も適切なものはどれか。
- 152第152問不動産登記法難
相続を原因とする所有権移転登記の登録免許税の免税措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 153第153問不動産登記法易
所有権移転登記における「登記原因及びその日付」の記載として、贈与の場合に正しいものはどれか。
- 154第154問不動産登記法難
仮登記に基づく本登記の登録免許税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 155第155問不動産登記法標準
所有権移転登記の申請人が外国に住所を有する場合の事前通知期間として、最も適切なものはどれか。
- 156第156問不動産登記法標準
所有権移転登記後に前所有者へ登記を戻す方法として、抹消登記によらずに行えるものはどれか。
- 157第157問不動産登記法標準
登記名義人が複数の不動産について同時に住所変更登記を申請する場合の登録免許税として、最も適切なものはどれか。
- 158第158問不動産登記法難
所有権移転の仮登記を単独で申請する場合の添付情報として、最も適切なものはどれか。
- 159第159問不動産登記法易
登記完了後に登記官が交付する書面として、最も適切なものはどれか。
- 160第160問不動産登記法難
登記された権利の順位を変更する方法として、抵当権以外の権利について認められるものはどれか。
- 161第161問不動産登記法難
所有権移転登記の登記原因が「代物弁済」である場合の日付として、最も適切なものはどれか。
- 162第162問不動産登記法標準
共有者全員が持分を同一人に移転する場合の登記の目的として、最も適切なものはどれか。
- 163第163問不動産登記法易
登記官が申請を却下する場合の方式として、最も適切なものはどれか。
- 164第164問不動産登記法標準
所有権移転請求権保全の仮登記の登記の目的として、最も適切なものはどれか。
- 165第165問不動産登記法標準
登記の申請において添付情報の援用が認められる場合として、最も適切なものはどれか。
- 166第166問不動産登記法難
所有権の登記名義人について相続が発生した場合の相続人申告登記の効果として、最も適切なものはどれか。
- 167第167問不動産登記法標準
登記原因について農地法の許可を要する場合に許可書を添付しないで申請したときの取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- 168第168問不動産登記法難
抵当権の順位譲渡の登記の形式として、最も適切なものはどれか。
- 169第169問不動産登記法標準
所有権移転登記の添付情報として登記権利者の住所証明情報が必要な理由として、最も適切なものはどれか。
- 170第170問不動産登記法難
共同抵当の一部の不動産についてのみ抵当権を抹消する場合の登記として、最も適切なものはどれか。
- 171第171問不動産登記法標準
所有権移転登記の登記原因が「時効取得」の場合の登記義務者として、最も適切なものはどれか。
- 172第172問不動産登記法難
相続財産清算人が不動産を売却する場合の添付情報として、最も適切なものはどれか。
- 173第173問不動産登記法難
未成年者が所有する不動産を親権者が売却する場合の登記の添付情報として、最も適切なものはどれか。
- 174第174問不動産登記法標準
成年被後見人の居住用不動産を成年後見人が売却する場合の添付情報として、最も適切なものはどれか。
- 175第175問不動産登記法標準
所有権移転登記の申請書に記載する不動産の表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 176第176問不動産登記法難
根抵当権の債務者を変更する登記の申請人として、最も適切なものはどれか。
- 177第177問不動産登記法難
仮登記された所有権の移転登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 178第178問不動産登記法標準
所有権移転登記における売買代金の記載に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 179第179問不動産登記法標準
所有権移転登記後に売買契約が合意解除された場合の登記として、最も適切なものはどれか。
- 180第180問不動産登記法標準
地上権設定登記において登記できる特約として、最も適切なものはどれか。
- 181第181問不動産登記法標準
所有権保存登記の抹消に必要な承諾に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 182第182問不動産登記法難
登記官が職権で抹消できる登記として、最も適切なものはどれか。
- 183第183問不動産登記法難
所有権に関する仮登記の本登記において承諾が必要な第三者の範囲として、最も適切なものはどれか。
- 184第184問不動産登記法易
建物を新築した場合の表題登記の申請義務者として、最も適切なものはどれか。
- 185第185問不動産登記法難
抵当権の債権額を減額する変更登記における後順位抵当権者の地位として、最も適切なものはどれか。
- 186第186問不動産登記法標準
不動産登記の電子申請における署名に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 187第187問不動産登記法標準
登記事項証明書の種類として、最も適切でないものはどれか。
- 188第188問不動産登記法標準
所有権移転登記における登記識別情報を提供できない正当な理由の例として、最も適切なものはどれか。
- 189第189問不動産登記法難
相続登記において遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限として、最も適切なものはどれか。
- 190第190問不動産登記法易
登記の目的が「○番所有権抹消」である場合の登録免許税として、最も適切なものはどれか。
- 191第191問不動産登記法標準
所有権移転登記において登記権利者が法人である場合の住所証明情報として、最も適切なものはどれか。
- 192第192問不動産登記法標準
登記された抵当権について債権額の一部が弁済された場合の登記として、最も適切なものはどれか。
- 193第193問不動産登記法標準
登記の申請人が申請情報の内容とすべき事項として、最も適切でないものはどれか。
- 194第194問不動産登記法難
数次相続で中間の相続が共同相続である場合の登記として、最も適切なものはどれか。
- 195第195問不動産登記法標準
登記原因証明情報として遺言書を用いる場合の要件として、最も適切なものはどれか。
- 196第196問不動産登記法標準
所有権移転登記の申請を代理人がする場合の委任状への押印として、最も適切なものはどれか。
- 197第197問不動産登記法難
所有権移転仮登記の登録免許税の税率として、最も適切なものはどれか。
- 198第198問不動産登記法難
所有者不明土地の管理命令に基づく登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 199第199問不動産登記法標準
登記名義人の氏名の変更登記における添付情報として、最も適切なものはどれか。
- 200第200問不動産登記法標準
記述式試験で問われる不動産登記の申請書作成において最も重要な判断要素として、最も適切なものはどれか。
- 201第201問不動産登記法難
次の対話は、書面による登記の申請の代理に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 教授: Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの単独親権者であるBが法定代理人として所有権の移転の登記の申請をしようとしたが、その申請前にAが死亡した場合には、Bの当該申請に関する代理権は、どうなりますか。 ア その代理権は消滅しません。 教授: それでは、Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの成年後見人であるBが法定代理人として司法書士Cに対してAからDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、その後、Bが破産手続開始の決定を受けた場合には、Cは、当該申請の添付情報として、誰の印鑑に関する証明書を提供しなければなりませんか。 イ Bの印鑑に関する証明書を提供しなければなりません。 教授: 当該申請の添付情報として提供する印鑑に関する証明書は、作成後 3 か月以内のものであることを要しますか。 ウ 作成後 3 か月以内のものであることを要します。 教授: 事例を変えて、Aが唯一の代表者である会社法人等番号を有するB法人が所有権の登記名義人である甲土地について、AがB法人を代表して司法書士Cに対してB法人からDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、当該申請前にAがB法人の代表者を辞任し、新しい代表者としてEが就任したとします。この場合において、当該登記申請の添付情報としてB法人の会社法人等番号を提供することとなりますが、それだけではAが代表者であったことが確認できないときは、添付情報として何を提供すべきですか。 エ 登記申請の委任を受けた当時にAが代表者であったことが確認できるB法人の登記事項証明書を提供しなければなりません。 教授: 最後に、Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aが司法書士B及び司法書士Cに対してAからDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、特に共同代理の定めがされていない場合には、B及びCを代理人とする代理権限を証する情報を提供して、Cのみが当該申請を代理することはできますか。 オ B及びCが共同して当該申請を代理しなければならず、Cのみが当該申請を代理することはできません。
- 202第202問不動産登記法難
申請情報の内容に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 区分地上権の設定の登記を申請する場合において、区分地上権の設定契約においてその区分地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加える旨が定められたときは、その定めを申請情報の内容とすることができる。 イ 信託の登記を申請する場合において、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としたときは、当該受益者代理人が代理する受益者の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としなければならない。 ウ 複数の者を抵当権者とする抵当権の設定の登記を申請する場合において、当該抵当権について 5 年を超えない期間は分割をしない旨が定められたときであっても、その定めを申請情報の内容とすることができない。 エ 国内に住所を有しない者が所有権の登記名義人となる所有権の移転の登記を申請する場合において、その者の国内連絡先となる自然人があるときは、その自然人の氏名並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称を申請情報の内容としなければならない。 オ 永小作権の設定の登記を申請する場合において、永小作権の設定契約においてその権利を他人に譲り渡すことができない旨が定められたときは、その定めを申請情報の内容とすることができる。
- 203第203問不動産登記法難
次の対話は、権利能力なき社団であるA社団の構成員全員に総有的に帰属する甲土地の所有権の登記名義人がA社団の代表者Bである場合に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 教授: A社団の代表者としてCが追加して選任された場合には、B及びCが申請するBからCへの所有権の一部移転の登記の登記原因は何ですか。 ア 「委任の変更」となります。 教授: 次に、Bが死亡し、後日、A社団の代表者としてCが就任したという事例を「本件事例」としましょう。本件事例において、CがA社団の代表者に就任したことにより、甲土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請する場合には、その登記原因の日付はいつになりますか。 イ Bが死亡した日となります。 教授: 本件事例において、A社団の代表者としてCが就任したため、甲土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請しようとしたが、その申請をする前に、Bの相続人であるDが相続を原因とするBからDへの所有権の移転の登記を申請し、その旨の登記がされていたとします。この場合には、Cは、どのような登記の申請をすることとなりますか。 ウ Cは、BからDへの所有権の移転の登記の抹消の申請をしなくても、DからCへの委任の終了を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができます。 教授: 本件事例において、甲土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請する前に、Cは、A社団を代表して甲土地をEに売却したとします。この場合には、C及びEは、売買を原因とするBからEへの所有権の移転の登記を申請することはできますか。 エ いいえ、できません。 教授: 最後に、事例を変えて、A社団がFから金銭を借り入れ、その貸金債権を担保するためにFを抵当権者とする抵当権が甲土地に設定されたとします。当該抵当権の設定の登記を申請する場合には、債務者としてA社団の名称を申請情報の内容とすることはできますか。 オ はい、できます。
- 204第204問不動産登記法難
不動産登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア A株式会社を根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされた甲土地について、A株式会社を吸収分割会社とし、B株式会社を吸収分割承継会社とする会社分割がされ、その旨の登記がされた場合において、会社分割を登記原因とするA株式会社からB株式会社への根抵当権の一部移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として当該会社分割の分割契約書を提供することを要する。 イ 外国に住所を有する日本人であるAが日本国内に所在する甲不動産を売却し、委任による代理人によって売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、Aの印鑑に関する証明書を添付情報として提供することができないときは、Aが署名した委任状自体に、外国の公証人が委任事項及びAの署名が真正である旨を証明し、その認証のための印章を押なつしたものを提供することができる。 ウ 未成年者Aの親権者がB及びCである場合において、家庭裁判所がAのために特別代理人Dを選任した上で、A所有の甲不動産がBに売却され、売買を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、添付情報としてCの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。 エ 相続財産の清算人が、被相続人が生前に売却した不動産についてその買主と共同して所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として家庭裁判所の許可を証する情報を提供することを要しない。 オ 株式会社の登記された支配人が当該株式会社を代理して不動産の登記を申請する場合において、当該株式会社の会社法人等番号を提供したときは、添付情報として支配人の代理権限を証する情報を提供することを要しない。
- 205第205問不動産登記法難
市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した住所を証する情報(これに代わるべき情報を含む。以下「住所を証する情報」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCであったが、その後、Bが死亡し、その相続人がD及びEである場合において、甲土地について相続を原因とするAからB及びCへの所有権の移転の登記を申請するときは、Bの最後の住所を証する情報を提供することを要しない。 イ 官庁又は公署が、自らを登記義務者とし、Aを登記権利者とする所有権の移転の登記を嘱託する場合には、Aの住所を証する情報を提供することを要する。 ウ 判決による所有権の移転の登記を申請する場合には、登記権利者の住所を証する情報を提供することを要しない。 エ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、共有物分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、Bの住所を証する情報を提供することを要しない。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを権利者とし、売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がされている場合において、売買を原因とするBからCへの所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、Cの住所を証する情報を提供することを要しない。
- 206第206問不動産登記法難
登記識別情報の提供に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア Aが敷地権のない甲区分建物の所有権及びその敷地である乙土地の所有権の共有持分を取得し、それぞれの所有権の登記名義人となった後に、乙土地について敷地権である旨の登記がされた場合において、甲区分建物についてAを登記義務者として売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、Aは、甲区分建物の所有権に関する登記識別情報及び乙土地の所有権に関する登記識別情報のいずれも提供しなければならない。 イ Aを所有権の登記名義人とする甲建物がAの居住の用に供する建物である場合において、Aの成年後見人Bが、家庭裁判所の許可を得て甲建物を売却し、甲建物について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記識別情報を提供しなければならない。 ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを権利者とする抵当権の設定の仮登記がされている場合において、Bが単独で当該仮登記の抹消を申請するときは、Bに対して通知された登記識別情報を提供しなければならない。 エ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地の所有権をAが取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した場合において、Aが抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、Aに対して抵当権の設定の登記がされたときに通知された登記識別情報を提供しなければならない。 オ Aが甲区 2 番及び甲区 3 番においてそれぞれ 2 分の 1 の共有持分を取得し、Aが所有権の登記名義人となった甲土地について、Aが甲区 2 番で登記された持分のみを目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、Aに対して甲区 2 番及び甲区3 番の持分の移転の登記がされたときに通知された登記識別情報をいずれも提供しなければならない。
- 207第207問不動産登記法難
農地である甲土地についての登記を申請する場合における農地法所定の許可があったことを証する情報の提供に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 法定相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記がされ、A及びBが所有権の登記名義人となった甲土地について、遺産分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。 イ 甲土地について、AからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた場合において、錯誤を原因とする当該登記の抹消を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。 ウ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、共有物分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。 エ 電気事業者が高圧電線路を敷設するため甲土地全体に「電線路の障害となる工作物を設置しない」ことを目的とする地役権の設定の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。 オ 甲土地について「質権者は質物を使用収益できない」旨の定めがない不動産質権の設定の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。
- 208第208問不動産登記法難
登記名義人の氏名及び住所についての変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、複数の不動産について申請がされる場合には、当該不動産は、同一登記所の管轄区域内にあるものとする。 ア A及びBが所有権の登記名義人である甲土地の登記記録にA及びBの住所がいずれも「X地」と記録されている場合において、A及びBがいずれも同一の日に「X地」から「Y地」に住所を移転したときは、A及びBは、甲土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。 イ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地とAのみが所有権の登記名義人である乙土地の登記記録のいずれにもAの住所が「X地」と記録されている場合において、Aが「X地」から「Y地」に住所を移転したときは、Aは、甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。 ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地及び乙土地について、甲土地の登記記録にAの住所が「X地」と記録され、乙土地の登記記録にAの住所が「Y地」と記録されている場合において、Aが「X地」から「Y地」に、「Y地」から「Z地」に住所を移転していたときは、Aは、甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。 エ 調停調書の正本に基づきAからBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、Aの氏が変更されたことにより当該調停調書の正本に記載されたAの氏名と登記記録上のAの氏名とが異なるときは、氏の変更を証する情報を提供すれば、当該申請をする前提として、Aの氏名の変更の登記を申請する必要はない。 オ 縁組により氏が変更した場合に申請する登記名義人の氏名の変更の登記の登記原因は、「縁組」である。
- 209第209問不動産登記法難
所有権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Cを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされた後、AB間で甲土地について共有物不分割の合意がされ、A及びBがCの承諾を証する情報を提供しないで共有物不分割の定めの登記を申請した場合には、当該登記は、付記登記によってすることができない。 イ 株主総会の決議により解散した旨の登記がされているA株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地について、代表清算人BがA株式会社を代表して清算中に甲土地をCに売却したが、その旨の登記がされないまま、A株式会社の清算結了の登記がされた場合には、Bは、甲土地について、Cと共同して、売買を原因とするA株式会社からCへの所有権の移転の登記を申請することができる。 ウ 負担付き死因贈与契約に基づく所有権の移転の登記の登記原因は、「死因贈与」である。 エ AからBへの譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、AB間の合意によりその譲渡担保契約が解除されたときは、A及びBは、譲渡担保契約解除を原因とするBからAへの所有権の移転の登記を申請することができる。 オ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、Aが自己の持分をCに贈与した後、BC間の共有物分割の協議によりCが甲土地を単独取得した場合において、B及びCが共有物分割を登記原因とするBからCへのB持分全部の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として、贈与を原因とするAからCへのA持分全部の移転の登記の申請がされなければならない。
- 210第210問不動産登記法難
所有権の更正の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、贈与を原因とするAからBへの所有権の移転の登記がされた後、当該贈与が無効であったことが判明した場合には、A及びBは、Aを所有権の登記名義人とする所有権の更正の登記を申請することができる。 イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AからBへ、BからCへの売買を原因とする所有権の移転の登記が順次された後、BがAから売買でなく贈与により甲土地の所有権を取得したことが判明した場合には、B及びCは、AからBへの所有権の移転の登記の登記原因を贈与とする所有権の更正の登記を申請することができる。 ウ 亡Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aの債権者Bの代位によりAの2 人の子C及びDへの相続を原因とする所有権の移転の登記がされた後、CがAに係る相続の放棄をした場合において、Dが甲土地をDの単独所有とする所有権の更正の登記を申請するときは、Bの承諾を証する情報を提供しなければならない。 エ 甲土地について、Aの持分を 3 分の 2 とし、Bの持分を 3 分の 1 とする所有権の移転の登記がされた後、甲土地を目的としてCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされた場合において、Aの持分を 4 分の 1 とし、Bの持分を 4 分の 3 とする所有権の更正の登記の申請をするときは、Cの承諾を証する情報の提供を要しない。 オ 甲土地について、売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記がされている場合において、錯誤を原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする所有権の更正の登記を申請するときは、Aを登記義務者とすることを要しない。
- 211第211問不動産登記法難
甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合において、遺言執行者が指定され、又は選任されたときの甲土地についての登記の手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、受遺者は、Aの相続人でない者とし、いずれの遺言書も遺言書保管所に保管されていないものとする。 ア Aが「甲土地をBに遺贈し、遺言執行者としてCを指定する。」旨の自筆証書による遺言をした後、甲土地についてAからDへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされたが、錯誤を原因とする当該登記の抹消がされ、その後、Aが死亡した。この場合には、Cは、当該遺言書を添付情報として提供したときであっても、Bと共同して遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請することができない。 イ Aが「甲土地をBに遺贈する。」旨の遺言をした後、Aが死亡し、家庭裁判所が遺言執行者Cを選任した場合において、Cが、遺言執行者の権限を証する情報としてその審判書を提供し、Bと共同して遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、Aの死亡を証する情報を提供することを要しない。 ウ Aが「甲土地をBに遺贈し、遺言執行者としてCを指定する。」旨の遺言をしたが、Cについてはその氏名のみが遺言書に記載されていた場合において、Aが死亡し、Cが遺贈を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、Cは、当該遺言書に加えて、Cが家庭裁判所により遺言執行者として選任されたことを証する情報を提供することを要する。 エ Aが「甲土地をBに遺贈し、遺言執行者としてCを指定する。」旨の遺言をしたが、Aが死亡した後、甲土地について遺贈を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Cが死亡した場合において、Bが「甲土地をDに遺贈し、遺言執行者としてEを指定する。」旨の遺言をし、その後、Bが死亡したときは、Eは、Aの相続人全員と共同してAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。 オ Aが「甲土地をBに遺贈し、遺言執行者としてCを指定する。」旨の自筆証書による遺言をした場合において、Aが死亡し、CがBと共同して遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、遺言執行者の権限を証する情報として家庭裁判所が作成した遺言書の検認調書の謄本を提供することができる。
- 212第212問不動産登記法難
敷地権付き区分建物又は敷地権である旨の登記がされている土地についての登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、建物の区分所有等に関する法律第22条第 1 項ただし書の規約はないものとし、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 ア 敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、当該賃借権の設定の登記に賃借権の譲渡を許す旨の定めがないときであっても、当該賃貸借の賃貸人の承諾を証する情報の提供を要しない。 イ Aを表題部所有者とする所有権の登記がない敷地権付き区分建物がAからBへ、BからCへと順次売却された場合には、Cは、当該区分建物について自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。 ウ 敷地権が所有権である敷地権の表示の登記がされた区分建物に抵当権の設定の登記がされた場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、当該登記の抹消の登録免許税の額は、1000円である。 エ 敷地権である旨の登記がされた土地について、その登記がされる前に所有権の移転の仮登記がされている場合において、敷地権である旨の登記がされた後に当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、その前提として、敷地権である旨の登記が抹消されていなければならない。 オ 元本確定前の根抵当権の設定の登記がされた土地を敷地権の目的として区分建物が属する一棟の建物が新築され、当該土地に敷地権である旨の登記がされた後であっても、当該根抵当権の債務者の変更の登記を申請することができる。(参考)建物の区分所有等に関する法律第22条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。2 ・ 3 (略)
- 213第213問不動産登記法難
抵当権又は根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 乙区 1 番でA及びBを根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の設定の登記がされており、乙区 1 番付記 1 号でCを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされている甲土地について、Aが自己の根抵当権の共有者の権利をDに全部譲渡し、その旨の登記を申請する場合には、Cの承諾があったことを証する情報を提供することを要しない。 イ 甲土地について、乙区 1 番でAを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、乙区1 番付記 1 号でBを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされ、乙区 1 番付記2 号でCを転抵当権者とする転抵当権の設定の登記がされている場合には、B及びCは、Bの転抵当権の順位及びCの転抵当権の順位を同順位とする変更の登記をすることができる。 ウ A株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地にBを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において、A株式会社が破産手続開始の決定を受けた後、Bが当該根抵当権の被担保債権を譲渡したときは、Bは、当該根抵当権について元本の確定の登記を申請することなく、債権譲渡を登記原因とする根抵当権の移転の登記を申請することができる。 エ 連帯債務者A、B及びCに対する債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aに対する債権のみが第三者Dに譲渡されたことにより当該抵当権の一部移転の登記を申請するときの登記原因は、「債権譲渡(連帯債務者Aに係る債権)」である。 オ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CがAの持分を目的とする抵当権を放棄したことにより当該抵当権をB持分の抵当権とする変更の登記を申請するときは、A及びBを登記権利者とし、Cを登記義務者としなければならない。
- 214第214問不動産登記法難
次のアからオまでの記述のうち、電子情報処理組織を使用する方法と書面による方法のいずれによっても行うことができるものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、不動産登記令附則第 5 条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。 ア 書面を交付する方法により通知を受けた登記識別情報の失効の申出 イ 書面を提出する方法により登記の申請をした場合の申請書及びその添付書面の受領証の交付の請求 ウ 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をした場合の当該申請の却下決定の通知 エ 日本の国籍を有しない所有権の登記名義人が登記官に対してするローマ字氏名併記の申出 オ 法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出
- 215第215問不動産登記法難
仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から5 までのうち、どれか。 ア Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、Bを権利者とする抵当権の設定の仮登記及びCを賃借権者とする賃借権の設定の登記が順次されている場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。 イ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、Bを権利者とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされた後、売買を原因とするBからCへの当該所有権移転請求権の移転の登記がされている場合において、AがCと共同して当該仮登記及び当該所有権移転請求権の移転の登記の抹消を申請するときは、Bの承諾を証する情報の提供を要しない。 ウ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後、売買を原因とするAからCへの所有権の移転の登記がされた場合には、Cは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で、当該仮登記の抹消を申請することができる。 エ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後に、AからCへ、CからDへの所有権の移転の登記が順次された場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、C及びDの承諾を証する情報をいずれも提供しなければならない。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後に、当該仮登記を対象としてCを債権者とする処分禁止の登記がされている場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。
- 216第216問不動産登記法標準
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1から 5 までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 ア 抵当権者が死亡した場合に申請する相続を原因とする抵当権の移転の登記の登録免許税の額は、債権金額に1000分の 1 を乗じた額である。 イ 死因贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の 4 を乗じた額である。 ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地にBを賃借権者とする賃借権の設定の登記がされている場合において、AがBに甲土地を売却したときに申請する売買を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の20を乗じた額である。 エ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CがAの持分を目的とする抵当権を放棄したときに申請する抵当権の目的をB持分のみとする抵当権の変更の登記の登録免許税の額は、1000円である。 オ 地上権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の 4 を乗じた額である。
- 217第217問不動産登記法難
次のアからオまでの登記のうち、主登記によってするものの組合せは、後記 1 から 5までのうち、どれか。 ア 根抵当権の共有者間における根抵当権の優先の定めの登記 イ 賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である旨の登記 ウ 民法第 398 条の 8 第 1 項の合意の登記 エ 仮登記がされた所有権移転請求権の移転の登記 オ 抵当権の順位の変更の登記(参考)民法第 398 条の 8 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。2 ~ 4 (略)
- 218第218問不動産登記法難
登記の申請人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。なお、判決による登記及び代位による登記については考慮しないものとする。 ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地に、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされており、当該抵当権の設定の登記についてBが死亡した時に抵当権は消滅するとの定めの登記がされている場合において、その後、Bが死亡し、当該抵当権が消滅したときは、Aは、単独で、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請することができる。 イ Aを根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の債務者Bが破産手続開始の決定を受けた場合において、Cが当該根抵当権の被担保債権を代位弁済したときは、Cは、単独で、当該根抵当権の移転の登記の申請と併せて当該根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。 ウ Aを登記名義人とする地上権の設定の登記がされている甲土地について、Aが当該地上権をAの相続人であるBに遺贈する旨の遺言書を作成した場合において、その後、Aが死亡したときは、Bは、単独で、遺贈を登記原因とするAからBへの地上権の移転の登記を申請することができる。 エ Aを委託者とし、B及びCを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Bが受託者を辞任し、その任務が終了した場合には、Cは、単独で、Bの任務の終了による権利の変更の登記を申請することができる。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、売買を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記手続を行う旨の公正証書が作成された場合には、Bは、当該公正証書を添付情報として提供したとしても、単独で、甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。
- 219第219問不動産登記法難
代位による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、AからBへ、BからCへと順次売買がされたが、Bが所有権の移転の登記の申請に協力しない場合において、CがBに代位してAと共同してAからBへの所有権の移転の登記の申請をするときに提供すべき代位原因を証する情報は、BからCへの所有権の移転の登記手続を命ずる旨の確定判決の正本でなければならない。 イ Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Bを抵当権者とし、Cを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Cの住所に変更が生じたときは、Bは、Aに代位して、単独で、Cの債務者の住所の変更の登記を申請することができる。 ウ 売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、その後、Cを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、当該抵当権の担保不動産競売開始決定に基づく差押えの登記がされた場合において、CがBに代位してAと共同して買戻しの特約の登記の抹消を申請するときは、代位原因を証する情報の提供を要しない。 エ Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Aが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの債権者であるCが、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了したときは、登記官は、B及びCに対して登記が完了した旨を通知しなければならない。 オ Aが所有権の登記名義人である甲不動産について、Aが死亡し、その相続人がBである場合において、Bの債権者であるCが、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了したときは、Cに対して登記識別情報が通知される。
- 220第220問不動産登記法難
不動産登記の申請の却下又は取下げに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 申請代理人が甲土地の所有権の移転の登記の申請を取り下げて、当該申請の際に納付した印紙の再使用証明を受けた場合には、当該申請代理人は、当該申請の申請人以外の者を申請人とする甲土地と同一の登記所の管轄区域内にある乙土地の所有権の移転の登記の申請のために、当該印紙を使用することはできない。 イ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をした場合において、当該申請を取り下げるときは、当該申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法によることができる。 ウ 「承役地の所有者は承役地の浸冠水その他の影響について一切異議求償等を申立てない」旨の特約を申請情報として地役権の設定の登記を申請した場合には、当該申請は却下される。 エ 書面申請の方法により登記の申請をした場合において、当該申請が却下されたときは、当該申請の申請書は還付されない。 オ 外国に住所を有する登記義務者が登記識別情報を提供することができないために事前通知による手続を利用して登記の申請をする場合において、登記官が事前通知を発送した日から 2 週間内に当該登記義務者から申請の内容が真実である旨の申出がされなかったときは、当該申請は却下される。
- 221第221問不動産登記法難
登記原因証明情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 法令又は契約により一定の期間を経過した後に甲建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、甲建物を取り壊すこととなる時に当該建物の賃貸借が終了する旨を定めた賃借権の設定の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、甲建物を取り壊すべき事由が記載された公正証書の謄本を提供しなければならない。 イ Aが、Bに甲土地を遺贈する旨の自筆証書による遺言を作成し、その遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、Aが死亡し、Bが当該遺言書に基づいて甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、当該申請の登記原因証明情報のうちAの死亡を証する情報として、遺言書情報証明書を提供することができる。 ウ 売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、買戻しの特約が付された売買契約の日から 10 年を経過したことにより、Bが単独で当該買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない。 エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AからBへの所有権の移転の仮登記を命ずる処分の決定がされた場合において、Bが単独で当該決定に基づいて当該仮登記の申請をするときは、登記原因証明情報として、当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本を提供しなければならない。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲建物について、Aの配偶者であるBが、Aが死亡した後、甲建物に配偶者居住権の設定の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、A及びBが婚姻していたことを証する市町村長が職務上作成した情報を提供しなければならない。
- 222第222問不動産登記法難
書面申請における印鑑に関する証明書の添付に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、A、B及びCは自然人とし、いずれの申請においても必要な登記識別情報は提供されているものとする。 ア Aが所有権の登記名義人である甲土地について、AからBへの所有権の移転の登記が申請されている場合において、当該登記が完了する前に当事者の登記申請意思の撤回を理由として当該申請を取り下げるときは、当該申請を取り下げる旨の情報を記載した書面にA及びBの印鑑に関する証明書を添付することを要する。 イ Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bを質権者とし、Aを債務者とする質権の設定の登記がされている場合において、CがAの債務を免責的に引き受けたことにより当該質権の債務者の変更の登記を申請するときは、Aの印鑑に関する証明書を添付することを要しない。 ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aが単独で甲土地を自己信託の対象とする方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を添付することを要しない。 エ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記を申請する場合には、A及びBの印鑑に関する証明書を添付することを要する。 オ Aが登記名義人である所有権の保存の登記がされているが、所有権の移転の登記がされていない甲建物について、Aが単独で当該所有権の保存の登記の抹消を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を添付することを要する。
- 223第223問不動産登記法難
登記名義人の名称又は住所の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 所有権の登記名義人が地上権の設定の登記の抹消の申請をする場合において、住所の変更により当該所有権の登記名義人の現在の住所と登記記録上の住所とが異なるときは、当該申請をする前提として、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければならない。 イ 仮差押えの登記がされた不動産について、当該仮差押えが本執行に移行してされる強制競売の申立てがされる前に仮差押債権者であるAの住所の変更があった場合には、Aは、当該不動産の仮差押債権者の住所の変更の登記を申請することができる。 ウ 甲不動産の所有権の登記名義人である特例有限会社が株式会社へ移行した場合には、甲不動産についてする所有権の登記名義人の名称の変更の登記の登記原因は、組織変更である。 エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AがBに対して甲土地の所有権移転登記手続をする旨の和解調書の正本を提供して、AからBへの所有権の移転の登記の申請をする場合において、住所の変更によりAの現在の住所と登記記録上の住所とが異なるときであっても、当該和解調書の当事者の表示にAの変更後の住所と登記記録上の住所とが併記されているときは、Bは、当該申請をする前提として、Aの住所の変更の登記を申請することを要しない。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aの破産管財人Bが甲土地を任意売却し、所有権の移転の登記を申請する場合において、住所の変更によりAの現在の住所と登記記録上の住所とが異なるときは、Bは、当該申請をする前提として、Aの住所の変更の登記を申請しなければならない。
- 224第224問不動産登記法難
所有権の移転の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、遺産分割協議によりB及びCが各 2 分の 1 の持分の割合で甲土地を取得したときは、AからBへの相続を原因とする所有権の一部移転の登記と、AからCへの相続を原因とするAの共有持分の全部移転の登記とは、それぞれの登記の前後を明らかにして同時に申請することができる。 イ 甲土地の所有権の登記名義人である株式会社Aを吸収合併消滅会社とし、株式会社Bを吸収合併存続会社とする吸収合併がされた場合において、甲土地について合併を原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、登記原因証明情報として、合併の記載のあるAの登記事項証明書を提供しなければならない。 ウ Aに保佐人B及び保佐監督人Cが選任されている場合において、Bがその所有する甲不動産をAに売却したときは、A及びBは、AB間の甲不動産の売買についてCの同意を証する情報を提供して、BからAへの売買を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができる。 エ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AがBに死因贈与をし、その執行者としてCを指定する旨の合意が公正証書でない書面によってされた場合において、Aが死亡し、Cが死因贈与を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、代理権限を証する情報の一部として、当該書面に押印されたAの印鑑に関する証明書又はAの相続人全員の承諾書に押された印鑑に関する証明書を提供しなければならない。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが死亡し、その相続人がB及びCであるが、Bのために不在者の財産の管理人Dが選任されている場合において、CD間の遺産分割協議により、Cが単独で甲土地の所有権を取得し、遺産分割を原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、当該遺産分割協議についての家庭裁判所のDに対する許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
- 225第225問不動産登記法難
次の対話は、法定相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記(以下「法定相続分での相続登記」という。)がされている場合の登記手続に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 教授: 今日は、甲土地を所有するAが死亡し、甲土地について法定相続分での相続登記がされている場合において、Aの相続人間で遺産分割協議が成立し、相続人の一人であるBが甲土地の所有権を単独で取得したという事例について考えてみましょう。当該事例において、Bが、他の相続人と共同して、他の相続人からBへの持分全部の移転の登記を申請することはできますか。 ア いいえ、できません。 教授: それでは、当該事例において、甲土地をBの単独所有とする所有権の更正の登記を申請する場合について考えていきましょう。当該所有権の更正の登記の登記原因は何になりますか。 イ 登記原因は錯誤になります。 教授: 当該所有権の更正の登記は、誰から申請することができますか。 ウ Bが、単独で申請することができます。 教授: では、当該事例において、法定相続分での相続登記がされた後に、甲土地の所有権全部を目的として抵当権の設定の登記がされた場合において、当該所有権の更正の登記の申請をするときは、添付情報として当該抵当権の抵当権者の承諾を証する情報を提供しなければなりませんか。 エ はい、当該承諾を証する情報を提供しなければなりません。 教授: 最後に、当該事例において、所有権の更正の登記が申請され、その登記が完了した場合には、当該登記の登記権利者に登記識別情報が通知されますか。 オ いいえ、登記識別情報は通知されません。
- 226第226問不動産登記法難
区分建物についての登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、敷地権である旨の登記がされている土地に関して建物の区分所有等に関する法律第 22 条第 1 項ただし書の規約はないものとする。 ア 敷地権のない区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者が当該区分建物について所有権の保存の登記を申請する場合には、申請情報には登記原因及びその日付を記載することを要する。 イ 敷地権付き区分建物の表題部所有者Aが死亡し、その唯一の相続人であるBがCに当該区分建物を売却した場合には、Cは、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。 ウ Aが表題部所有者として記録されている所有権の登記がない敷地権付き区分建物について、当該区分建物及びその敷地権を目的として、Aを委託者とし、Bを受託者とする信託契約が締結された場合には、Bは、一の申請情報により、自らを所有者とする所有権の保存の登記及び信託の登記を申請することができる。 エ 敷地権付き区分建物が属する一棟の建物に共用部分である旨の登記がされた建物がある場合において、売買を原因とする当該区分建物の所有権の移転の登記を申請するときは、当該共用部分である旨の登記のされた建物の種類、構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。 オ 敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者を所有者とする所有権の保存の登記がされた後に、錯誤を原因として当該所有権の保存の登記の抹消がされた場合には、登記官は、その登記記録を閉鎖する。(参考)建物の区分所有等に関する法律第 22 条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。2 ・ 3 (略)
- 227第227問不動産登記法難
抵当権又は根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とし、Cを債務者とする根抵当権の設定の登記の申請をする場合には、当該申請の申請情報に記載されたCの住所を証する情報の提供を要する。 イ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた場合には、Aは、単独で混同を登記原因とする当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。 ウ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地の所有権を取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した後、当該抵当権の設定の登記の抹消がされない間にAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、混同を登記原因として当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、B及びCを登記義務者としなければならない。 エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地に抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが死亡した後に当該抵当権が消滅したときは、Aの唯一の相続人であるBは、当該抵当権の設定の登記の抹消の前提として、甲土地について相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することを要しない。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを債務者とする根抵当権の設定の登記がされた後、Bの住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされた場合には、乙土地について甲土地と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記の前提として、甲土地についてBの住所の変更の登記を申請することを要しない。
- 228第228問不動産登記法難
抹消された登記の回復に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、登記官の職権による登記の回復については考慮しないものとし、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 ア Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bによる滞納処分による差押えの登記がされ、次いでAからCへの所有権の移転の仮登記がされた後に、当該差押えの登記が抹消され、次いで当該仮登記に基づく本登記がされた場合において、Bが、抹消された当該差押えの登記の回復の嘱託をするときは、Bは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。 イ 自然人であるAからBへの所有権の移転の登記がされてBが所有権の登記名義人となった甲土地について、当該所有権の移転の登記が抹消され、その後、当該所有権の移転の登記の回復を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書の提供を要しない。 ウ Aを抵当権者とし、Bを抵当権設定者兼債務者とする抵当権の設定の登記がされている甲土地について、Bが被担保債権の弁済をする前に、抵当権設定契約を適法に合意解除し、A及びBの申請により当該抵当権の設定の登記が抹消された場合には、A及びBは、抵当権の設定の登記の回復の申請をすることはできない。 エ Aが所有権の登記名義人であり、Bが抵当権の登記名義人である甲土地について、AB間の抵当権設定契約の解除を原因として抵当権の設定の登記の抹消がされ、その後、AからCへの所有権の移転の登記がされた場合において、当該抵当権の設定の登記の回復の申請をするときは、Bを登記権利者とし、Aを登記義務者として当該申請をしなければならない。 オ 債権額を 1000 万円とする抵当権の設定の登記を回復する登記の登録免許税の額は、4 万円である。
- 229第229問不動産登記法難
登記記録に次のような記録(抜粋)がある甲土地について、次のアからオまでの記述のうち、第1欄に掲げる事由が生じたときに、B及びCが書面により共同して申請する登記に関する第2欄に掲げる記述が正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、判決による登記、代位による登記及び仮登記を命ずる処分に基づく仮登記については、考慮しないものとする。また、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 ※ 登記記録とアからオまでの記述は、本試験の問題冊子と同じ表の形で下に掲げています。
- 230第230問不動産登記法難
Aを所有権の登記名義人とする甲不動産についての処分禁止の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア Bが売買によりAから甲不動産の所有権を取得したが、甲不動産について、AからBへの所有権の移転の登記が未了の間にCを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Bの債権者であるDの代位によりAからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、Cが、AからCへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該処分禁止の登記に後れるBのための登記の抹消を申請するときは、その旨をB及びDに対しあらかじめ通知したことを証する情報を提供しなければならない。 イ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、Cを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた場合において、Bが、AからBへの所有権の移転の登記の申請と同時に、単独で当該抵当権の設定の登記の抹消を申請しなかったときは、当該所有権の移転の登記の申請は却下される。 ウ 甲不動産について、債務者の表示として「被相続人A相続人B」と記載された仮処分命令の決定書の正本を提供して所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記が嘱託される場合には、当該処分禁止の登記の前提として、当該登記請求権の債権者であるCは、Bに代位して相続を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請しなければならない。 エ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、登記官が、Bの申請に基づきAからBへの所有権の移転の登記及び当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消をするときは、職権で、当該処分禁止の登記を抹消しなければならない。 オ 甲不動産について、Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の登記がされた後、当該登記請求権について保全の必要性が消滅したときは、A及びBは、解除を登記原因として当該処分禁止の登記の抹消を申請することができる。
- 231第231問不動産登記法難
不動産登記における審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 登記の申請を却下する処分に対する審査請求は、当該申請において提供された申請情報及びその添付情報の保存期間が経過した後もすることができる。 イ 法務局又は地方法務局の長は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の執行の停止の措置をとることができる。 ウ 登記の申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、登記官が何らの処分をもしない場合には、審査請求をすることができる。 エ 審査請求人が死亡し、その相続人が審査請求人の地位を承継した場合には、当該相続人は、処分をした登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、書面でその旨を届け出なければならない。 オ 所有権の移転の登記が完了したが、当該登記が申請の権限を有しない者の申請によりされたものであると判明した場合には、そのことを理由として審査請求をすることができる。
- 232第232問不動産登記法難
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 ア 一の申請情報により 20 個を超える不動産についてする錯誤による所有権の登記名義人の住所の更正の登記の登録免許税の額は、2 万円である。 イ 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみを受益者とする信託の登記がされている不動産についてする受託者から受益者への所有権の移転の登記については、登録免許税が課されない。 ウ 所有権の登記名義人の住所が誤って登記された後に、当該登記名義人の住所について変更があった場合において、一の申請情報により当該登記名義人の住所の更正の登記と住所の変更の登記とを同時に申請するときの登録免許税の額は、不動産の個数 1個につき 2000 円である。 エ 抵当権の信託の仮登記の登録免許税の額は、債権金額に 1000 分の 1 を乗じた額である。 オ 法定相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記がされている場合において、遺産分割協議により相続人の一人が所有権を取得したときの所有権の更正の登記の登録免許税の額は、不動産の個数 1 個につき 1000 円である。
- 233第233問不動産登記法難
次のアからオまでの登記のうち、登記をすることができるものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 更地である甲土地に新築された表題登記のある乙建物を目的とし、乙建物の新築工事に要した費用を被担保債権として申請する不動産工事の先取特権の保存の登記 イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、公正証書によりBを借地権者とする事業用借地権を設定する契約が締結されたが、当該事業用借地権の設定の登記がされないまま、AからCへの所有権の移転の登記がされた場合において、Cが当該契約を承諾したときの、Bを登記権利者、Cを登記義務者とし、AとBとの間で当該借地権を設定した日を登記原因の日付として申請する借地権の設定の登記 ウ 甲土地の一部を目的として地上権を設定する契約が締結されたが、甲土地の隣地との筆界を確認することができないために分筆の登記が未了であるときの、分筆未了を理由とした当該甲土地の一部について申請する地上権の設定の仮登記 エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aがその配偶者であるBとの間にもうけた胎児Cに対して甲土地を贈与する旨の記載がある贈与証書を登記原因を証する情報として提供して、Cの出生前に申請する、AからCへの所有権の移転の登記 オ 工場財団に属した旨の登記がされている甲土地について、その所有権の登記名義人が、当該工場財団の抵当権者の同意を得て甲土地について賃貸借契約を締結した場合の、甲土地について申請する賃借権の設定の登記
- 234第234問不動産登記法難
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、不動産登記令附則第 5 条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。 ア 自然人が申請人である所有権の移転の登記の電子申請を、委任による代理人によってする場合であっても、申請人は、申請情報に電子署名を行わなければならない。 イ 法人の代表者が申請情報に電子署名を行った場合において、電子認証登記所の登記官が作成した当該法人の代表者に係る電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該法人の会社法人等番号の提供に代えることができる。 ウ 委任による代理人によって権利に関する登記の電子申請をする場合において、当該電子申請の添付情報が、当該代理人以外の第三者が作成した書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものに、当該代理人が電子署名を行ったものを添付情報として提供して申請することができる。 エ 登記の電子申請をした場合においても、登録免許税を納付するときは、当該電子申請をした登記所に、登録免許税に係る領収証書を貼付した登録免許税納付用紙を提出する方法によって納付することができる。 オ 自然人である申請人が委任による代理人によらずに登記の電子申請をした場合において、申請情報に誤りがあり補正するときは、申請人は、補正情報を作成した上でこれに電子署名し、当該申請人の電子証明書とともに送信しなければならない。
- 235第235問不動産登記法難
次のアからオまでの記述のうち、第1欄に掲げる登記を申請する場合に、第2欄に掲げる登記原因及びその日付が誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ※ アからオまでの記述は、本試験の問題冊子と同じ表の形で下に掲げています。
- 236第236問不動産登記法難
一の申請情報による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、複数の不動産について申請がされる場合には、当該不動産は、同一の登記所の管轄区域内にあるものとする。 ア 信託財産に属する不動産に関する権利が受託者の固有財産となった場合には、信託の登記の抹消と当該信託財産に属する不動産に関する権利の変更の登記とは、一の申請情報によって申請しなければならない。 イ Aが所有権の登記名義人である甲土地及び乙土地について、売主をAとし、買主をBとする売買により同一の日に所有権がAからBに移転した場合には、甲土地について登記識別情報を提供して申請する所有権の移転の登記と、乙土地について登記識別情報を提供することができないために事前通知による手続を利用して申請する所有権の移転の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。 ウ 同一の債権を担保するために複数の土地に設定された元本の確定前の根抵当権の一部譲渡を登記原因とする根抵当権の一部移転の登記は、各土地についての登記原因の日付が異なる場合であっても、一の申請情報によって申請することができる。 エ 根抵当権者が単独で申請する根抵当権の元本の確定の登記と代位弁済を登記原因とする根抵当権の移転の登記は、一の申請情報によって申請しなければならない。 オ Aが所有権の登記名義人である甲土地とA及びBが所有権の登記名義人である乙土地について、A及びBが同一の日に、同一の住所に住所を移転した場合には、A及びBは、甲土地及び乙土地に係る所有権の登記名義人の住所の変更の登記を、一の申請情報によって申請することができる。
- 237第237問不動産登記法難
判決による登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア AからBへの所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定した後、当該所有権の移転の登記を抹消する前にAが死亡し、Cが単独でAを相続した場合には、Cは、承継執行文の付与を受けることなく、CがAの相続人であることを証する情報を提供して、単独で当該判決による当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。 イ 所有権の登記名義人はAであるが、実際の所有者はBである甲土地について、Bが死亡した後、Bの唯一の相続人であるCが、AからBへの真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記手続を命ずる旨の確定判決を得た場合には、Cは、単独で当該判決による当該所有権の移転の登記を申請することができる。 ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地に、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aの債権者であるCが、詐害行為を理由として当該抵当権の設定契約を取り消し、Bに対して当該抵当権の設定の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定したときは、Cは、自らを登記権利者として単独で当該判決による当該抵当権の設定の登記の抹消を申請することができる。 エ Aが所有権の登記名義人である農地である甲土地について、農地法所定の許可があったことを条件としてAからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる旨の判決が確定した場合において、Bが単独で当該判決による当該所有権の移転の登記を申請するときは、当該判決に執行文の付与を受けることを要する。 オ AからBへの所有権の移転の登記の抹消登記手続を命ずる旨の判決が確定した後、当該所有権の移転の登記を抹消する前にBが死亡し、BからBの相続人であるCへの相続を原因とする所有権の移転の登記がされている場合には、Aは、Cに対する承継執行文の付与を受けることなく、単独で当該判決による当該相続を原因とする所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。
- 238第238問不動産登記法難
所有権の保存の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 権利能力なき社団の旧代表者であるAが表題部所有者として記録されている不動産について、当該権利能力なき社団から当該不動産を買い受けたBは、Aの唯一の相続人であるCを被告として、Bが当該不動産の所有権を有することを確認する旨の確定判決を得て、これに基づき、Bを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。 イ Aが表題部所有者として記録されている甲建物について、Aが死亡し、Aの相続人がB及びCである場合には、Bは、単独で、自己の相続分についてのみ相続による所有権の保存の登記を申請することができる。 ウ 表題部所有者をA及びBとする甲建物をCが買い受けた場合において、CがAを被告として、Cが甲建物の所有権を有することを確認する旨の確定判決を得たときは、Cは、自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。 エ 敷地権付き区分建物の専有部分の表題部所有者Aが、当該区分建物をBに売却し、その売却代金について抵当権の設定契約を締結した場合において、Bが不動産登記法第 74 条第 2 項の規定による所有権の保存の登記をしないときは、Aは抵当権設定登記請求権を代位原因として、Bを所有権の登記名義人とする当該所有権の保存の登記を代位により申請することができる。 オ Aを表題部所有者とする甲建物について、Aが生前に相続人以外のBに対して甲建物を売却していた場合には、Aの相続人Cは、Aを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。(参考)不動産登記法第 74 条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。一~三 (略)2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
- 239第239問不動産登記法難
共有の不動産に係る登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア A及びBが所有権の登記名義人である甲土地をAが単独で取得し、Aが所有権の登記名義人である乙土地をBが単独で取得する共有物分割の協議により甲土地の登記を申請する場合の登記原因は、共有物分割による交換である。 イ 所有権の登記がない建物の表題部所有者であるA及びBが、当該建物について所有権の保存の登記を申請する場合には、当該登記の申請情報と同一の申請情報により共有物の分割をしない旨の定めの登記を申請することができない。 ウ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、Aが自己の持分をCに売却した後にBが自己の持分を放棄した場合には、AからCへの持分の移転の登記をする前であっても、持分放棄を登記原因とするBからCへの持分の移転の登記を申請することができる。 エ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの法定相続人であるB及びCがそれぞれ自己の相続分をAの相続人でないDに贈与した場合には、相続分の贈与を登記原因として直接AからDへの所有権の移転の登記を申請することができる。 オ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地のAの持分に対してCを債権者とする差押えの登記がされている場合において、A及びBが、Dに対して、同一の売買契約に基づいて、同一の日に甲土地のそれぞれの持分を売却したときであっても、A及びBからDへの共有者全員の持分の全部の移転の登記は、一の申請情報により申請することはできない。
- 240第240問不動産登記法難
時効取得を登記原因とする所有権の移転の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア Aは、Bが所有権の登記名義人である甲土地を占有していたが、甲土地の取得時効の完成前に死亡し、Aの相続人であるCが甲土地の占有を継続して甲土地を時効により取得した場合において、Cが当該時効の起算日より後に出生したときであっても、Cは、時効取得を登記原因として、当該時効の起算日の日付を登記原因の日付とする所有権の移転の登記を申請することができる。 イ Aは、B及びCが所有権の登記名義人である甲土地を時効により取得したが、Bが共有者全員持分全部移転の登記に協力しない場合には、Aは、Cと共同して時効取得を登記原因としてCの持分の移転の登記を申請することはできない。 ウ Aは、Bが所有権の登記名義人である甲土地を時効により取得したが、その時効の起算日より前にBが死亡していた場合には、Aは、甲土地について相続を登記原因とする所有権の移転の登記をすることなく、Bの相続人全員と共同してBからAへの所有権の移転の登記を申請することはできない。 エ Aは、時効の起算日より後にBが死亡し、Bの相続人であるCに相続を登記原因とする所有権の移転の登記がされている甲土地を時効により取得した場合には、Cへの所有権の移転の登記を抹消した上で、Aは、Bの相続人全員と共同して所有権の移転の登記を申請しなければならない。 オ Aは、Bが所有権の登記名義人である甲土地を時効により取得したが、その後に、BがCに対し、甲土地を贈与しており、贈与を登記原因とするBからCへの所有権の移転の登記がされている場合には、Aは、Cと共同して時効取得を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。
- 241第241問不動産登記法難
買戻しの特約の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、複数の不動産について申請がされる場合には、当該不動産は、同一の登記所の管轄区域内にあるものとする。 ア 甲建物の所有権を目的として買戻しの特約が付された売買契約が締結され、買主が実際に支払った代金に代えて別途合意により定めた金額により買い戻せるものとした場合において、当該買戻しの特約の登記を申請するときは、その合意により定めた金額を申請情報の内容とすることはできない。 イ 甲土地及び乙土地の売買代金及び契約費用を一括して定めた買戻しの特約が付された売買契約が締結された場合において、甲土地及び乙土地について買戻しの特約の登記を申請するときは、甲土地及び乙土地で一括して定めた売買代金及び契約費用を申請情報の内容とすることができる。 ウ 甲土地を目的とする乙区 1 番で登記された地上権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記がされている場合において、売買を登記原因として当該特約に係る買戻権の移転の登記を申請するときの登記の目的は、「 1 番地上権付記 1 号の付記 1 号買戻権移転」である。 エ 買戻しの期間を 15 年と合意する旨を記載した登記原因を証する情報を添付し、買戻しの期間を 15 年として申請情報を提供してした買戻しの特約の登記の申請をしても、買戻期間を 10 年と引き直して買戻しの特約の登記がされる。 オ 買戻しの特約が付された売買契約が締結され、所有権の移転の時期を後日売買代金の全額を支払ったときとする旨の合意がされた場合には、買戻しの特約の登記の申請に係る登記原因の日付を当該売買契約の締結の日とし、所有権の移転の登記の申請に係る登記原因の日付を当該売買代金全額の支払をした日として、買戻しの特約の登記と所有権の移転の登記とを同時に申請することができる。
- 242第242問不動産登記法難
敷地権付き区分建物又は所有権が敷地権である旨の登記がされている土地についての登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、建物の区分所有等に関する法律第 22 条第 1 項ただし書の規約はないものとする。 ア 敷地権付き区分建物についての処分禁止の仮処分の登記は、当該敷地権が生じた後に当該仮処分がされた場合であっても、敷地権の目的である土地のみを目的とすることができる。 イ 敷地権付き区分建物について所有権の移転の登記を申請する場合において、当該区分建物の不動産番号を申請情報の内容としたときは、敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目、地積、敷地権の種類及び割合を申請情報の内容とすることを要しない。 ウ 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的として、当該敷地権が生じた日より後の日付を登記原因の日付とする区分地上権の設定の登記を申請することはできない。 エ 抵当権の設定の登記がされた土地を敷地権の目的として区分建物が新築され、敷地権である旨の登記がされた後、当該抵当権の被担保債権と同一の債権を担保するために当該区分建物のみを目的として抵当権の追加設定の登記を申請することができる。 オ 敷地権付き区分建物の建物のみを目的として、当該敷地権が生じた日より後の日付を登記原因の日付とする賃借権の設定の登記を申請することはできない。(参考)建物の区分所有等に関する法律第 22 条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。2 ・ 3 (略)
- 243第243問不動産登記法標準
地上権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア A、B及びCが所有権の登記名義人である土地について、A及びBが、Cに対して、A及びBの持分に地上権を設定することを承諾した場合には、Cを地上権者として、A及びBの持分につき地上権を設定する登記を申請することができる。 イ 地上権の設定の保全仮登記に基づく本登記を申請する場合には、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者は、当該申請と同時に、単独で当該保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる質権の設定の登記の抹消を申請することはできない。 ウ 区分地上権の設定の登記がされている土地の当該区分地上権を、竹木の所有を目的とする地上権に変更する旨の地上権の変更の登記を申請することができる。 エ 乙区 1 番で登記された地上権の持分を売買により取得したAが、その持分の一部を更にBに売却した場合に申請する登記の目的は、「 1 番地上権A持分一部移転」である。 オ 強制競売により法定地上権が設定されたものとみなされた場合には、地上権の設定の登記は、裁判所書記官の嘱託によってされる。
- 244第244問不動産登記法難
抵当権の設定の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア AのBに対する金銭消費貸借契約に基づく債権と、CのBに対する保証委託契約に基づく債権を担保するために、A及びCを抵当権者、Bを債務者とする 1 個の抵当権の設定契約を締結した旨が記載された登記原因を証する情報を添付して、A及びCを抵当権者とする抵当権の設定の登記を一の申請情報によって申請することができる。 イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが債権者Bとの間で抵当権の設定契約を締結し、利息について「利息 年 3% ただし、将来の金融情勢に応じ債権者において利率を適宜変更することができる」旨を申請情報の内容とする抵当権の設定の登記を申請することはできない。 ウ 株主総会の決議により解散した旨の登記がされているA株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地について、A株式会社が清算中に、A株式会社がBとの間でBを抵当権者とする抵当権の設定契約を締結した場合には、その旨が記載された登記原因を証する情報を提供したとしても、当該抵当権の設定の登記を申請することはできない。 エ A及びBが、Bを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aを抵当権者とする抵当権の設定契約を締結した場合において、当該抵当権の設定の登記を申請する前に、甲土地に対しCを債権者とする強制競売による差押えの登記がされていたときであっても、当該抵当権の設定の登記を申請することができる。 オ Aを債権者とするX債権、Y債権及びZ債権の 3 個の債権を各別に担保するために、甲土地の所有権を目的として順位 1 番にX債権、順位 2 番にY債権、順位 3 番にZ債権を被担保債権とする 3 個の抵当権の設定の登記がされている場合には、Aは、乙土地に当該 3 個の債権を被担保債権とする 1 個の抵当権の追加設定の登記を申請することができる。
- 245第245問不動産登記法難
根抵当権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする根抵当権を設定した場合において、登記原因を証する情報に被担保債権の範囲として「信託取引」と記載されているときは、「信託取引」を当該根抵当権の債権の範囲として当該根抵当権の設定の登記を申請することができる。 イ 元本の確定前の根抵当権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BとCとの間で当該根抵当権が担保している既発生の債権をBが相続しない旨の遺産分割協議がされたときは、民法第 398 条の 8 第 1 項の合意により定めた相続人としてBを根抵当権者とする同項の合意の登記を申請することはできない。 ウ A及びBを登記名義人とする元本の確定前の根抵当権について、AがBに先立って弁済を受けるべきことを定めた場合には、Aを登記権利者、Bを登記義務者として、当該根抵当権の優先の定めの登記を申請することができる。 エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする元本が確定した根抵当権の設定の登記がされている場合において、Aから甲土地の所有権を取得し、その所有権の登記名義人となったCが、当該根抵当権の消滅請求をしたときは、Cは、当該根抵当権の抹消の登記の登記原因を証する情報として、当該根抵当権の極度額に相当する金額を供託したことを証する供託書正本を添付して、単独で当該根抵当権の抹消の登記を申請することができる。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする令和 5 年 6月 30 日設定を登記原因及びその日付とする根抵当権の設定の登記を申請する場合において、登記原因を証する情報に元本の確定期日として「令和 5 年 6 月 30 日から 3 年間」と記載されているときであっても、当該元本の確定期日について「令和 5 年 6 月30 日から 3 年間」を申請情報の内容として登記を申請することはできない。(参考)民法第 398 条の 8 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。2 ~ 4 (略)
- 246第246問不動産登記法標準
不動産登記に関する法令における期間の定めに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、申請はいずれも登記所に書面を提出する方法により行うものとする。 ア 新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から 1 か月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。 イ 法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は、法定相続情報一覧図の保管の申出の日から 10 年である。 ウ 取締役会設置会社であるA株式会社とその代表取締役であるBとの間で締結した売買契約に基づく所有権の移転の登記を申請する場合において、利益相反取引に当たる当該売買契約を承認する旨のA株式会社の取締役会の議事録及び当該議事録に押印された印鑑に関する証明書を添付するときは、当該印鑑に関する証明書は、作成後 3 か月以内のものでなければならない。 エ 相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、登記原因を証する情報として戸籍謄本を添付するときは、当該戸籍謄本は、作成後 3 か月以内のものであることを要しない。 オ 国外に住所を有する日本人を登記義務者として所有権の移転の登記を申請する場合において、当該申請書に添付すべき登記義務者の印鑑に関する証明書に代えて、在外公館において作成される登記義務者の署名が本人によるものである旨の証明書を添付するときは、当該証明書は、作成後 3 か月以内のものであることを要しない。
- 247第247問不動産登記法難
書面を提出する方法によって不動産登記の申請をする場合における添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付の請求に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、申請人はいずれも自然人とする。 ア 相続を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、申請人の住所の記載のある相続関係説明図を添付したときは、申請人の住所を証する書面について原本と相違ない旨の記載のある謄本の提供を要することなく、当該申請人の住所を証する書面の原本の還付を請求することができる。 イ 売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、登記義務者が登記識別情報を提供することができないため資格者代理人が作成した本人確認情報を添付したときは、当該本人確認情報に添付する資格者代理人であることを証する書面について原本の還付を請求することができる。 ウ 時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、当該申請のために登記権利者及び登記義務者が作成した登記の原因となる事実又は法律行為を登記所に報告する形式の登記原因を証する情報を添付したときは、当該登記原因を証する情報について原本の還付を請求することはできない。 エ 売買予約を原因とする所有権の移転請求権の仮登記を申請する場合において、登記権利者が、登記義務者の承諾書を添付して単独で当該仮登記の申請をしたときは、当該承諾書に添付された登記義務者の印鑑に関する証明書について原本の還付を請求することはできない。 オ 申請人が登記の申請をするとともに添付書面について原本の還付を請求した場合において、当該請求に係る添付書面の原本の還付を請求することができるときは、登記官は、当該申請の受付後、直ちに原本の還付をしなければならない。
- 248第248問不動産登記法難
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1から 5 までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 ア 登録免許税法第 4 条第 1 項により別表第 2 に掲げる非課税法人であるA地方住宅供給公社が当事者となって抵当権の順位の変更の登記を受ける場合において、A地方住宅供給公社の抵当権の順位が他の抵当権に優先するときは、当該抵当権の順位の変更の登記については、登録免許税が課されない。 イ Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、甲土地と同一の登記所の管轄区域内にあるBが所有権の登記名義人である乙土地及び丙土地を承役地とする地役権の設定の登記を一の申請情報により申請した場合の登録免許税の額は、1500 円である。 ウ 根抵当権の信託の仮登記の登録免許税の額は、不動産の個数 1 個につき 1000 円である。 エ 根抵当権者をA及びBとする極度額 1500 万円の元本の確定前の根抵当権について、A及びBが当該根抵当権をCに一部譲渡した場合の根抵当権の一部移転の登記の登録免許税の額は、1 万円である。 オ Aが所有権の登記名義人である不動産の価額が 1000 万円の甲土地について、売買を登記原因として、AからBに 2 分の 1 の持分を移転した旨の所有権の一部移転の登記がされている場合において、当該登記を所有権の全部の移転の登記とする所有権の更正の登記の登録免許税の額は、10 万円である。(参考)登録免許税法第4条 国及び別表第 2 に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。2 (略)
- 249第249問不動産登記法標準
権利に関する登記の記録方法に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記は、主登記によってされる。 イ 買戻しの特約の登記は、付記登記によってされる。 ウ 所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記によってされる。 エ 所有権以外の権利の更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者があり、その承諾がない場合であっても、付記登記によってされる。 オ 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復は、主登記によってされる。
- 250第250問不動産登記法難
申請情報の内容に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 地役権の設定の登記を申請する場合において、地役権者が複数名いるときは、地役権者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。 イ 賃借権の転貸の登記を申請する場合において、転借権者が複数名いるときは、転借権者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。 ウ 元本確定前の根抵当権の設定の登記を申請する場合には、根抵当権者が複数名いるときであっても、根抵当権者ごとの持分を申請情報の内容とすることを要しない。 エ 信託の登記と当該信託に係る所有権の移転の登記を同時に申請する場合には、受託者が複数名いるときであっても、受託者ごとの持分を当該所有権の移転の登記の申請情報の内容とすることを要しない。 オ A及びBを連帯債務者とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、連帯債務者ごとの負担割合を申請情報の内容としなければならない。
- 251第251問不動産登記法難
次のアからオまでの記述のうち、第1欄に掲げる登記を申請するときに第2欄に掲げる事項を当該登記の申請情報の内容とすることを要するものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ※ アからオまでの記述は、本試験の問題冊子と同じ表の形で下に掲げています。
- 252第252問不動産登記法難
登記の原因に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 内縁関係を解消した一方当事者が他方当事者に対して財産分与を原因とする不動産の所有権の移転の登記を命ずる確定判決の正本を提供して所有権の移転の登記を申請する場合には、その登記の原因を「財産分与」とすることはできない。 イ Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CとAとの間で、CがBと連帯してBがAに対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する契約がされたことによるCを連帯債務者に追加する抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「併存的債務引受」とすることができる。 ウ 順位 1 番の抵当権の登記名義人と順位 2 番の抵当権の登記名義人が同一人である場合において、当該抵当権相互の順位の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「変更」とすることができる。 エ 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記名義人の承諾を得て表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、その登記の原因を「保存」とすることができる。 オ Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、債務者をCと交替する更改がされたことによるCを債務者とする抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「債務者更改による新債務担保」とすることができる。
- 253第253問不動産登記法難
不動産登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 親権者が未成年者を代理して不動産登記の申請をする場合において、当該親権者の代理権限を証する情報として戸籍に記載した事項に関する証明書を提出するときは、当該証明書は、作成後 3 か月以内のものであることを要しない。 イ 法人が所有権の登記名義人である不動産について、当該法人が登記義務者となってその代表者が所有権の移転の登記の申請書に記名押印し、かつ、当該法人の会社法人等番号を申請情報の内容とした場合において、登記官がその押印に係る印鑑に関する証明書を作成することができるときは、当該申請書には当該印鑑に関する証明書を添付することを要しない。 ウ 書面を提出する方法により不動産登記の申請をした申請人は、申請書に添付した登記識別情報を記載した書面の原本の還付を請求することができる。 エ Aが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をした後に、乙土地について抵当権の設定の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供するときは、Aが分筆前の甲土地の所有権の登記名義人となった際に通知を受けた登記識別情報を提供しなければならない。 オ 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記を官庁又は公署が単独で嘱託する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。
- 254第254問不動産登記法難
甲不動産の所有権の移転の登記(以下「本件登記」という。)の申請に際して申請人が登記義務者の登記識別情報を提供することができない場合における次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、申請人はいずれも自然人とする。 ア 登記官が本件登記の登記義務者に対して事前通知をする場合には、法令で定める期間内に当該登記義務者から本件登記の申請内容が真実である旨の申出がされた日が、本件登記の申請の受付日として記録される。 イ 委任による代理人によって本件登記の申請をする場合において、その権限を証する情報を記載した書面に申請人が本件登記の登記義務者であることを確認するために必要な公証人による認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めたときは、本件登記の申請情報を記載した書面に同内容の公証人による認証がされていなかったとしても、登記官は、当該登記義務者に対して事前通知をすることを要しない。 ウ 本件登記の申請代理人である司法書士から本人確認情報の提供がされたが、登記官が当該情報の内容を相当と認めないときは、登記官は、本件登記の登記義務者に対して事前通知をすることなく、本件登記の申請を却下しなければならない。 エ 甲不動産の所有権の登記名義人の住所の変更の登記と当該登記名義人を登記義務者とする本件登記の申請を同時にした場合において、その住所の変更の登記に係る住所の変更があった日から 3 か月を経過しているときは、登記官は、事前通知のほかに、本件登記の登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、本件登記の申請があった旨の通知をすることを要しない。 オ 本件登記の申請が書面を提出する方法により行われた場合において、登記官が本件登記の登記義務者に対して事前通知をしたときは、当該登記義務者は、電子情報処理組織を使用する方法によって、本件登記の申請内容が真実である旨の申出をすることはできない。
- 255第255問不動産登記法難
不動産登記に関する代理人の権限又はその権限を証する情報(以下「代理権限証明情報」という。)についての次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 司法書士Aが申請人を代理して所有権の移転の登記を申請した場合において、その申請書に添付した委任状にAに当該登記申請の取下げの代理権がある旨の記載があるときは、Aは、当該登記申請の取下げについて別途の代理権限証明情報を提供することなく、登記申請意思の撤回を理由として当該登記申請の取下げをすることができる。 イ 司法書士が申請人を代理して所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了した場合には、当該司法書士は、登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていないときであっても、当該登記に係る登記識別情報の通知を受けることができる。 ウ 不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、代理権限証明情報を提供しなければならない。 エ 委任状が不正な登記の申請のために用いられた疑いがある場合には、当該委任状が当該申請のためにのみ作成されたものでないときであっても、登記官は、当該委任状の原本を還付することができない。 オ 司法書士が登記名義人を代理して登記識別情報が有効であることの証明を請求する場合には、代理権限証明情報の提供を要しない。
- 256第256問不動産登記法難
登記原因についての第三者の許可、同意又は承諾を証する情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 地目が農地である土地に売買を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、当該売買の合意解除による当該所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。 イ 地目が農地である土地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたために買戻しによる所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。 ウ 地目が農地である土地について財産分与に関する調停が成立したことにより「財産分与」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。 エ 取締役会設置会社でない甲株式会社がその代表取締役Aに対して甲株式会社が所有権の登記名義人である不動産を売却するに当たり甲株式会社の株主総会の承認を受けたことを証する情報を記載した株主総会議事録が書面によって作成されている場合において、当該売却による所有権の移転の登記を申請するときは、出席した取締役全員の記名押印がされた株主総会議事録及びその印鑑に関する証明書を添付しなければならない。 オ 取締役会設置会社である甲株式会社の取締役がA、B及びD、代表取締役がA及びBであり、取締役会設置会社である乙株式会社の取締役がA、C及びD、代表取締役がA及びCである場合において、Bが甲株式会社を、Cが乙株式会社をそれぞれ代表して甲株式会社が所有権の登記名義人である不動産を乙株式会社に売却し、当該売却による所有権の移転の登記を申請するときは、いずれの会社についても当該取引について取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供することを要しない。
- 257第257問不動産登記法難
不動産登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 司法書士Aが、法人Bの唯一の代表者Cから法人Bを申請人とする登記申請の委任を受けた後、Cが法人Bの代表者を辞任し、新たに代表者Dが就任した場合には、Aは、Dから改めて当該登記申請の委任を受けなければ、法人Bを代理して当該登記申請をすることができない。 イ Aに相続人のあることが明らかでないため相続財産管理人が選任された場合には、当該相続財産管理人は、Aが所有権の登記名義人である不動産について「A」から「亡A相続財産」への所有権の移転の登記を申請することができる。 ウ 成年後見人Aが、成年被後見人Bが所有権の登記名義人であり、Bの居住の用に供しない建物をCとの間で売買した場合において、当該売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該売買につき家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供することを要しない。 エ 不動産の遺贈がされた場合において、遺言執行者があるときは、遺贈を受けた者は、遺言執行者と共同して、遺贈を原因とする当該不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。 オ 令和 4 年 1 月 1 日に遺産の分割の方法の指定としてAの遺産に属する甲不動産を共同相続人の 1 人であるBに承継させる旨の遺言がされ、その後にAが死亡した場合には、当該遺言に係る遺言執行者は、単独で、甲不動産について、AからBへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。
- 258第258問不動産登記法難
平成 25 年 4 月 1 日に死亡したAが所有権の登記名義人である甲不動産又はAが表題部所有者である乙不動産の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア Aの相続人がB及びCであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産について相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Bが死亡し、その相続人がCのみである場合には、Cは、甲不動産について「平成 25 年 4 月 1 日相続」を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。 イ Aの唯一の相続人であるBと、Aからその財産の 2 分の 1 の包括遺贈を受けたCとの遺産分割協議により、乙不動産をCが単独で取得した場合であっても、Cは、Cを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。 ウ Aの相続人がB、C及びDであり、B及びCがいずれもDに対して相続分を譲渡した場合には、甲不動産について「平成 25 年 4 月 1 日相続」を登記原因とするAからDへの所有権の移転の登記を申請することができる。 エ Aの相続人がB、C及びDであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産について相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Dが死亡し、その相続人がEのみである場合には、B、C及びEの遺産分割協議により、甲不動産をBが単独で取得したとしても、Bは、甲不動産について「平成 25 年 4 月 1 日相続」を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。 オ Aの相続人がB及びCである場合には、Bは、甲不動産のBの法定相続分に係る持分についてのみ「平成 25 年 4 月 1 日相続」を登記原因とするAからBへの持分一部移転の登記を申請することができる。
- 259第259問不動産登記法難
地役権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地及びCが所有権の登記名義人である丙土地を承役地とする地役権の設定の登記の申請は、一の申請情報によってすることができる。 イ Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地を要役地とする通行地役権の設定の登記がされた後、甲土地を承役地とし、Cが所有権の登記名義人である丙土地を要役地とする通行地役権の設定の登記の申請は、することができる。 ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、所有権の登記はないがBを表題部所有者とする表題登記のある乙土地を要役地とする地役権の設定の登記の申請は、することができない。 エ 地役権の設定の範囲を承役地の一部から全部に変更する登記の登録免許税の額は、承役地である土地 1 筆につき 1500 円である。 オ 甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされた後、甲土地について抵当権の設定の登記がされている場合において、当該地役権の登記の抹消を申請するときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該抵当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
- 260第260問不動産登記法難
次の対話は、不動産質権(根質権を除く。)と抵当権(根抵当権を除く。)の登記の登記事項に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 教授: 今日は、質権と抵当権の登記の登記事項の違いについて考えてみましょう。これからの質問では、不動産に貸金債権を被担保債権とする質権又は抵当権の設定の登記をする事例を想定してください。質権又は抵当権がその目的である不動産に付加して一体となっている物に効力が及ばない旨の定めは登記事項になりますか。 ア 質権の登記の登記事項にはなりませんが、抵当権の登記の登記事項になります。 教授: 貸金債権の利息に関する定めは登記事項になりますか。 イ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項になります。 教授: 貸金債権に付された条件は登記事項になりますか。 ウ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項になります。 教授: 貸金債権の弁済期の定めは登記事項になりますか。 エ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項にはなりません。 教授: 質権又は抵当権について存続期間の定めは登記事項になりますか。 オ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項にはなりません。
- 261第261問不動産登記法難
登記された根抵当権の元本確定前に根抵当権者又は債務者に相続が開始した場合における根抵当権に関する登記についての次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、本問において、不動産登記法第 92条に規定する民法第 398 条の 8 第 1 項の合意の登記を「指定根抵当権者の合意の登記」といい、民法第 398 条の 8 第 2 項の合意の登記を「指定債務者の合意の登記」という。 ア 根抵当権の債務者Aが死亡し、指定債務者の合意の登記がされないまま、その相続の開始後 6 か月以内にAの唯一の相続人であるBが更に死亡した場合には、Bの相続の開始後 6 か月を経過するまでは、指定債務者の合意の登記をすることができる。 イ 根抵当権の登記名義人がA及びBである場合において、Aのみが死亡したときは、その相続開始後 6 か月以内であっても指定根抵当権者の合意の登記を申請することができない。 ウ 根抵当権の債務者が死亡したことによる相続を原因とする根抵当権の債務者の変更の登記と指定債務者の合意の登記は、一の申請情報により申請することができる。 エ 根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BとCとの間でBが当該根抵当権を単独で承継する旨の遺産分割がされた場合には、Bは、相続を原因とするAからBへの根抵当権の移転の登記を申請することができる。 オ 根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その唯一の相続人Bへの相続を原因とする根抵当権の移転の登記がされた場合において、Bと根抵当権設定者Cとの間で指定根抵当権者の合意がされたときは、その後にCが破産手続開始の決定を受けたため当該根抵当権の担保すべき元本が確定したとしても、当該相続の開始後 6 か月以内に指定根抵当権者の合意の登記を申請することができる。(参考)不動産登記法第 92 条 民法第 398 条の 8 第 1 項又は第 2 項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。民法第 398 条の 8 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。3 ・ 4 (略)
- 262第262問不動産登記法難
抵当権又は根抵当権の仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 土地の所有権を目的とする不動産登記法第 105 条第 1 号による根抵当権の設定の仮登記がされている場合において、当該根抵当権の担保すべき元本が根抵当権者の請求により確定したときは、元本確定の仮登記を申請することができる。 イ 根抵当権の設定の登記のある土地についてする当該根抵当権の極度額増額の予約を原因とする不動産登記法第 105 条第 2 号による根抵当権の変更請求権保全の仮登記は、当該仮登記につき登記上の利害関係を有するAの承諾を証するAが作成した情報又はAに対抗することができる裁判があったことを証する情報の提供がない場合であっても、付記登記によってすることができる。 ウ 土地の所有権を目的として、乙区 1 番でAを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされ、乙区 2 番で不動産登記法第 105 条第 1 号によるBを登記名義人とする根抵当権の設定の仮登記がされている場合には、乙区 1 番の登記を順位 2 番とし、乙区 2 番の仮登記を順位 1 番とする順位の変更の登記を申請することはできない。 エ Aが所有権の登記名義人である土地について、農地法所定の許可があったことを停止条件とする不動産登記法第 105 条第 2 号によるAからBへの条件付所有権移転仮登記がされている場合には、当該仮登記された条件付所有権を目的として、当該許可があったことを停止条件とする同号によるCを根抵当権者とする条件付根抵当権設定の仮登記を申請することができる。 オ 同一の登記所の管轄区域内にあり、いずれもAが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、それぞれBを根抵当権者とし、根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者及び極度額を同一とする根抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、仮登記の登記原因及びその日付が同一であったとしても、一の申請情報によって申請することはできない。(参考)不動産登記法第 105 条 仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。一 第 3 条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第 25 条第 9 号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。二 第 3 条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。
- 263第263問不動産登記法難
Aが所有権の登記名義人である甲不動産に売買予約を原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権保全の仮登記(以下「本件仮登記」という。)がされている場合において、次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 本件仮登記がされた後にBが死亡し、その相続人がCのみである場合において、Cが売買予約を解除したときは、Cは、BからCへの相続を原因とする所有権移転請求権移転の登記をすることなく、相続を証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。 イ 本件仮登記がされた後にAからCへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされている場合であっても、Bは、Aを登記権利者として、本件仮登記の抹消の申請をすることができる。 ウ 本件仮登記に基づく本登記がされた後、「令和○年○月○日解除」を登記原因及びその日付として本件仮登記の抹消の申請と当該本登記の抹消の申請をする場合には、これらの申請は一の申請情報によってすることができる。 エ Bが売買予約の解除を原因とする本件仮登記の抹消を単独で申請する場合には、本件仮登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供することを要しない。 オ 本件仮登記がされた後にBの住所に変更があり、その後、Bが売買予約を解除した場合には、Bは、住所の変更の登記をすることなく、住所の変更があったことを証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。
- 264第264問不動産登記法難
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 ア 遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に 1000 分の 4 を乗じた額である。 イ 地上権の設定の登記がされている土地について、当該地上権の登記名義人が当該土地を相続により取得したことによる所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に 1000 分の 2 を乗じた額である。 ウ 信託の受託者の任務が死亡により終了し、新たな受託者が選任されたために信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に 1000 分の 4 を乗じた額である。 エ 死因贈与を原因とする地上権の移転の仮登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000 分の 5 を乗じた額である。 オ 地目が墓地である土地の相続を原因とする所有権の移転の登記については、登録免許税は課されない。
- 265第265問不動産登記法難
登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1から 5 までのうち,どれか。 ア 同一の不動産について,同時に二件(各登記権利者を異にする。)の所有権の移転請求権を保全するための仮登記の申請があった場合には,これらの申請は同一の受付番号を付して受け付けられるとともに,いずれの申請も同時に却下される。 イ 登記官の配偶者であった者が登記の申請人であるときは,当該登記官は,当該申請に係る登記をすることができる。 ウ 抵当権の設定の登記について,その申請人が登記識別情報を提供できないために登記義務者に対して事前通知をする場合において,当該登記義務者の住所について変更の登記がされているときは,登記官は,当該登記義務者の登記記録上の前の住所に宛てて,当該登記の申請があった旨を通知しなければならない。 エ 登記官が,登記の申請において提供された添付情報から,登記の申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合において,当該申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているときは,登記官は,他の登記所の登記官に当該申請人の申請の権限の有無の調査を嘱託しなければならない。 オ 書面申請をした申請人は,申請に係る登記が完了するまでの間,申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。
- 266第266問不動産登記法難
官庁又は公署が行う登記の嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。なお,不動産登記令附則第 5 条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)は,考慮しないものとする。 ア 財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき行う売買を登記原因とする所有権の移転の登記について,当該私人の請求があったときは,財務省は,遅滞なく,当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 イ 財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき売買を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託する場合において,当該私人に対して用途並びにその用途に供すべき期日及び期間を指定して当該指定に違反したときに当該売払いの契約を解除する旨の定めがあるときは,当該定めを当該登記の嘱託情報の内容とすることができる。 ウ 財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき行う売買を登記原因とする所有権の移転の登記を,電子情報処理組織を使用する方法によって財務省が単独で嘱託するときは,官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるものの送信をすることを要しない。 エ 土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提として,県が相続人に代位して当該土地につき相続を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し,当該登記が完了したときは,登記官は,被代位者である当該相続人に対し,登記識別情報を通知しなければならない。 オ 土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提として,県が相続人に代位して当該土地につき相続を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し,当該登記が完了したときは,登記官は,被代位者である当該相続人に対し,当該登記が完了した旨を通知しなければならない。
- 267第267問不動産登記法難
登記官の職権による登記の抹消に関する次のアからオまでの記述のうち、第1欄に掲げる登記の申請又は嘱託による登記をするときに、登記官の職権により第2欄に掲げる登記を抹消するものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ※ アからオまでの記述は、本試験の問題冊子と同じ表の形で下に掲げています。
- 268第268問不動産登記法難
甲区1番でAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記がされている甲建物又は甲区2番でA及びBを所有権の登記名義人とする共有者全員の持分の全部の移転の登記がされている乙土地について、第1欄に掲げる事由が生じた場合に、第2欄に掲げる登記の目的及び登記原因で登記の申請をすることができないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、登記の申請は令和3年7月1日にすることとし、登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾を要する場合には、同日までに、それぞれ第三者の許可、同意又は承諾を得ているものとする。 ※ アからオまでの記述は、本試験の問題冊子と同じ表の形で下に掲げています。
- 269第269問不動産登記法難
図面等の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、第1欄に掲げる登記の申請又は嘱託をするときに、その申請情報又はその嘱託情報と併せて第2欄に掲げる情報を登記所に提供しなければならないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 ※ アからオまでの記述は、本試験の問題冊子と同じ表の形で下に掲げています。
- 270第270問不動産登記法難
登記識別情報の通知に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 売買を登記原因とするAからBに対する所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について,買戻しの期間が満了する前に買戻権の行使によるBからAへの所有権の移転の登記が完了した場合には,当該登記の申請人であるAに対して登記識別情報は通知されない。 イ 甲不動産について,BからAに対する所有権の移転の登記がされ,その後,錯誤を登記原因として当該所有権の移転の登記が抹消された場合において,当該抹消の原因が存在していなかったとして当該抹消された所有権の移転の登記の回復が完了したときは,当該回復の申請人であるAに対して登記識別情報が通知される。 ウ Aを委託者兼受益者,Bを受託者として信託を登記原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲不動産について,AがCに対して当該信託に係る受益権を売却したことにより,CがBに代位して受益者の変更の登記を完了した場合には,当該登記の申請人であるCに対して登記識別情報が通知される。 エ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産をAがBに売却したが,Bが所有権の移転の登記手続に協力しない場合において,Aが,Bに当該所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決の正本を添付して,単独で当該所有権の移転の登記の申請をし,その登記が完了したときは,Bに対して登記識別情報は通知されない。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について,Bを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において,当該根抵当権の極度額を増額する根抵当権の変更の登記を完了したときは,当該登記の申請人であるBに対して登記識別情報は通知されない。
- 271第271問不動産登記法難
所有権の移転の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア A,B及びCが民法上の組合契約を締結し,Aを業務執行組合員とした場合において,A,B及びCが所有権の登記名義人である甲土地の所有権を当該組合契約のために出資するときは,B及びCは,各自が有する持分について,「民法第 667 条第 1 項の出資」を登記原因としてAに対する持分の全部の移転の登記を申請することができる。 イ 登記義務者に対して所有権の移転の登記手続をすべきことを命ずる確定判決の正本を添付して売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において,当該判決の主文又は理由中に売買の日付が表示されていないときは,登記原因及びその日付を「年月日不詳売買」とすることができる。 ウ AからBへの譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において,AとBとの間で当該譲渡担保契約が解除されたときは,AとBは,「譲渡担保契約解除」を登記原因とするBからAへの所有権の移転の登記を申請することができる。 エ 相続財産である不動産について共同相続人間で共有物不分割の特約がされた場合において,当該不動産について相続による所有権の移転の登記を申請するときは,共有物不分割の定めの登記の申請と同一の申請情報によってすることができる。 オ AとBとの間で「Bは,Aに対し,B所有の甲土地につき,令和 3 年 7 月 9 日限り,令和 3 年 4 月 1 日売買を原因とする所有権移転登記手続をする。」旨を内容とする民事調停が成立した場合において,Aは,令和 3 年 7 月 2 日に当該調停調書の正本を添付して,単独で,甲土地について所有権の移転の登記の申請をすることができる。(参考)民法第 667 条 組合契約は,各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって,その効力を生ずる。2 (略)
- 272第272問不動産登記法難
相続又は遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。なお,法務局における遺言書の保管等に関する法律については,考慮しないものとする。 ア 相続を原因とする所有権の移転の登記の申請をするに際して,相続があったことを証する除籍又は改製原戸籍の一部が滅失していることにより,その謄本を添付することができない場合において,戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え,除籍等の謄本を交付することができない旨の市町村長の証明書を添付したときは,「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書の添付を要しない。 イ 自筆証書による遺言において指定された遺言執行者が,当該遺言に基づいて登記の申請をするときは,家庭裁判所が作成した遺言書の検認調書の謄本を遺言執行者の権限を証する情報として提供することができる。 ウ 自筆証書による遺言書に日付の自署がない場合において,当該遺言書について家庭裁判所の検認を経たときは,当該遺言書を添付して遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができる。 エ 被相続人Aの相続人がB及びCである場合において,Aが所有権の登記名義人である土地について,その地目が墓地であるときは,Bは,当該土地をBが取得する旨の遺産分割協議の結果に基づいて,単独でAからBへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することはできない。 オ 被相続人が所有権の登記名義人である不動産について,胎児が相続人の一人である場合において,当該胎児の母は,当該胎児の出生前であっても,当該胎児が当該不動産を単独で取得する旨の遺産分割協議を行った旨が記載された遺産分割協議書を添付して,当該胎児を代理して相続を登記原因とする被相続人から当該胎児に対する所有権の移転の登記を申請することができる。
- 273第273問不動産登記法難
所有権の登記の抹消に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 競売による売却を原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合には,BはAに対し当該所有権の移転の登記について競落無効を原因とする抹消登記手続をする旨の記載のあるAとBとの和解調書の正本を添付して,Aが,単独で当該所有権の移転の登記の抹消の申請をすることはできない。 イ Aが表題部所有者として記録されている建物について,Aの相続人Bを登記名義人とする所有権の保存の登記がされた場合において,その後に錯誤を登記原因として所有権の保存の登記が抹消されたときは,登記官は,当該建物の登記記録を閉鎖しなければならない。 ウ 所有権の登記がない不動産について嘱託により所有権の処分の制限の登記をする際に,登記官の職権で所有権の保存の登記がされた場合において,後に錯誤を登記原因として当該所有権の処分の制限の登記が抹消されたときであっても,登記官は職権で当該所有権の保存の登記を抹消することはできない。 エ 錯誤を登記原因として買戻しの特約の付記登記のある所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には,当該申請に先立って又は同時に,当該買戻しの特約の付記登記の抹消の申請をしなければならない。 オ AからBへの所有権の移転の登記がされた後,Aについて破産手続が開始された場合において,Aの破産管財人が,当該所有権の移転の登記の原因である行為を否認したときは,当該破産管財人は,当該所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。
- 274第274問不動産登記法難
抵当権の設定の登記の抹消の申請に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 第 1 順位で設定の登記がされている抵当権が被担保債権の弁済により消滅したときは,第 2 順位で設定の登記がされている抵当権の登記名義人は,第 1 順位の抵当権の登記名義人と共同して,当該第 1 順位の抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。 イ 抵当権の登記名義人が当該抵当権の目的である不動産を取得し,当該抵当権が混同により消滅したため,当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をするときは,当該抵当権の設定の登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供することを要しない。 ウ 抵当権の登記名義人である株式会社について清算結了の登記がされている場合において,その後,当該株式会社の清算人として登記されていた者が,当該抵当権を放棄したときは,当該清算人として登記されていた者を登記義務者として,当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。 エ 抵当権の登記名義人である株式会社について清算結了の登記がされており,かつ,当該株式会社の清算人として登記されていた者全員の所在が不明である場合であっても,不動産登記法第 70 条第 3 項後段の規定による当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることはできない。 オ 登記義務者の所在が知れないため不動産登記法第 70 条第 3 項後段の規定による権利に関する登記の抹消の申請をする場合において,当該権利が抵当権であるときは,当該抵当権の被担保債権の元本及び最後の 2 年分についての遅延損害金に相当する金銭を供託したことを証する情報を提供して,当該抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。(参考)不動産登記法第 70 条 登記権利者は,登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは,非訟事件手続法(平成 23 年法律第 51 号)第 99 条に規定する公示催告の申立てをすることができる。2 (略)3 第 1 項に規定する場合において,登記権利者が先取特権,質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは,第 60 条の規定にかかわらず,当該登記権利者は,単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において,被担保債権の弁済期から 20 年を経過し,かつ,その期間を経過した後に当該被担保債権,その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも,同様とする。
- 275第275問不動産登記法難
根抵当権の元本確定の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 元本確定前の根抵当権の登記名義人であるAがその目的不動産について担保不動産競売の申立てをし,担保不動産競売開始決定に係る差押えの登記がされたが,その後,Aが当該申立てを取り下げたため当該登記が抹消されている場合において,Bが当該差押えにより当該根抵当権が確定したものとして当該根抵当権の被担保債権について代位弁済をしたため,AとBが共同して,代位弁済による当該根抵当権の移転の登記を申請するときは,その前提として当該根抵当権の元本確定の登記を申請することを要する。 イ Aを登記名義人とする元本確定前の根抵当権を目的としてBを登記名義人とする転根抵当権の設定の登記がされている場合において,Bが当該根抵当権の目的不動産について担保不動産競売の申立てをし,担保不動産競売開始決定に係る差押えの登記がされたが,その後,Cが当該差押えにより当該根抵当権が確定したものとして当該根抵当権の被担保債権について代位弁済をしたため,AとCが共同して,代位弁済による当該根抵当権の移転の登記を申請するときは,その前提として当該根抵当権の元本確定の登記を申請することを要する。 ウ 元本確定前の根抵当権について根抵当権者を分割をする会社とする会社分割があったため,根抵当権設定者が元本確定の請求を行った場合には,根抵当権設定者は元本の確定を請求したことを証する書面を添付して,単独で元本確定の登記を申請することができる。 エ 元本確定前の根抵当権について根抵当権者が元本確定の請求をした場合において,元本確定の登記を根抵当権設定者と共同して申請するときは,元本の確定の請求が配達証明付き内容証明郵便により行われたことを証する情報を提供しなければならない。 オ 根抵当権者と根抵当権設定者が共同して根抵当権の元本確定の登記を申請する場合には,添付情報として根抵当権者が当該根抵当権の設定の登記を受けた際に通知された登記識別情報を提供することを要する。
- 276第276問不動産登記法難
登記記録に次のような記録(抜粋)がある甲区分建物及びその敷地権である旨の登記がされている乙土地の権利の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 なお,甲区分建物及び乙土地には権利部(乙区)の登記記録はないものとし,各登記の申請は令和3年7月1日に行うものとする。また,乙土地に関して建物の区分所有等に関する法律第22条第1項ただし書の規約(以下「分離処分可能規約」という。)はないものとする。 ※ 登記記録は,本試験の問題冊子と同じ表の形で下に掲げています。 ア 乙土地の甲区 2 番所有権移転仮登記の本登記を申請するときは,登記原因証明情報として,乙土地について新たに分離処分可能規約を定めたことを証する情報を提供することを要する。 イ 乙土地のみを目的として令和 3 年 3 月 1 日売買予約を登記原因とする所有権の移転請求権の仮登記を申請するときは,登記原因証明情報として,乙土地について新たに分離処分可能規約を定めたことを証する情報を提供することを要しない。 ウ 令和 3 年 3 月 10 日設定を登記原因とする抵当権の設定の登記は,乙土地のみを目的として,申請することができる。 エ 乙土地のみを目的として,令和 3 年 2 月 1 日から同年 3 月 1 日までの給料債権の先取特権発生を登記原因とする一般の先取特権の保存の登記は,申請することができない。 オ 乙土地を承役地として,令和 3 年 4 月 1 日設定を登記原因とする地役権の設定の登記は,申請することができる。(参考)建物の区分所有等に関する法律第 22 条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には,区分所有者は,その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし,規約に別段の定めがあるときは,この限りでない。2 ・ 3 (略)
- 277第277問不動産登記法標準
配偶者居住権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 登記原因を遺産分割として配偶者居住権の設定の登記を申請する場合には,被相続人の死亡の日を登記原因の日付としなければならない。 イ 被相続人が所有権の登記名義人である建物について配偶者居住権の設定の登記の申請をするときは,その前提として当該建物について被相続人から承継人への所有権の移転の登記をすることを要しない。 ウ 配偶者居住権の設定を内容とする死因贈与契約を締結したときは,贈与者の生存中に当該配偶者居住権の設定の仮登記を申請することができる。 エ 配偶者居住権の設定の登記がされた後に配偶者居住権の存続期間が短縮されたときは,当該短縮を内容とする配偶者居住権の変更の登記を申請することはできない。 オ 配偶者居住権者の死亡によって配偶者居住権が消滅したときは,登記権利者は,単独で配偶者居住権の登記の抹消を申請することができる。
- 278第278問不動産登記法標準
次の対話は,不正な登記の防止に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち,正しいものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。 司法書士: 不動産の登記識別情報を記載した書面を紛失した場合において,当該登記識別情報の不正利用を防止するために,登記識別情報の失効の申出の制度が設けられています。この申出は,電子情報処理組織を使用する方法によってすることができますか。 ア はい。電子情報処理組織を使用する方法によってすることができます。 司法書士: 登記識別情報の失効の申出は,委任による代理人によってすることはできますか。 イ はい。委任による代理人によってすることができます。 司法書士: では,自然人である登記名義人が,通知を受けた登記識別情報について,申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法によって失効の申出をする場合には,当該登記名義人の印鑑に関する証明書を添付する必要がありますか。 ウ 添付する必要はありません。 司法書士: この他に登記識別情報の不正利用を防止するために不正登記防止申出の制度も設けられています。不正登記防止申出は,電子情報処理組織を使用する方法によってすることができますか。 エ はい。電子情報処理組織を使用する方法によってすることができます。 司法書士: 登記官が不正登記防止申出を相当と認めた場合において,当該不正登記防止申出の日から 3 か月以内に申出に係る登記の申請があったときは,どのように取り扱われますか。 オ 当該登記の申請は,不正登記防止申出がされていることを理由として却下されることになります。
- 279第279問不動産登記法難
司法書士法務律子は,令和3年6月21日,登記記録に次のような記録(抜粋)がある甲土地の所有権の登記名義人である甲山由紀及び甲区2番で登記された仮登記の関係者である丙野健二から,次のとおりの事情を聴取し,登記申請の依頼を受けた。依頼に係る全ての登記申請に必要となる登録免許税の合計の額として正しいものは,後記1から5までのうち,どれか。 なお,甲土地の不動産の価額は500万円とし,甲土地の権利部(乙区)の登記記録はないものとする。また,複数の申請方法が考えられる場合は登録免許税の額の合計が最も低額となるように申請するものとし,登録免許税の額の計算に当たり,租税特別措置法等の特例法による税の減免の規定の適用はないものとする。 ※ 甲土地の登記記録は,本試験の問題冊子と同じ表の形で下に掲げています。 <甲山由紀から聴取した内容> 「昨年4月に父である甲山一郎が亡くなったときは,登記の名義変更でお世話になりました。先生に登記の依頼をした後,私は令和2年6月19日にC市D町200番地に住所を移して一人暮らしをしていましたが,令和3年5月1日に結婚し,氏名が乙谷由紀に変わりました。住所は今もC市D町200番地です。今日伺ったのは甲土地の仮登記のことです。これは,父が生前に丙野二郎さんと売買契約を結び,仮登記を付けていたものですが,本日,売買代金を完済してもらいましたので,正式に名義変更をお願いしたいと思います。」 <丙野健二から聴取した内容> 「私は,丙野二郎の長男の丙野健二と申します。丙野二郎は,令和2年10月10日に亡くなりまして,甲土地の仮登記については私が単独で引き継ぐということで相続人の間で話がまとまり,必要な書類も揃っています。そして,本日,売買代金の全額の支払を完了しましたので,甲土地の名義変更とこれに関連して必要となる登記の申請をお願いします。」
- 280第280問不動産登記法難
不動産登記における登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 登記の申請の際に納付した登録免許税に過誤納があったため過誤納金の還付を受ける場合において,当該登記の申請代理人が還付金を受領する旨の委任を受けたときは,当該代理人は,当該委任に係る委任状を,直接,当該登記の申請人の住所地を管轄する税務署に提出しなければならない。 イ AからBへの所有権の移転の登記の申請がされた後に,錯誤を登記原因として当該登記の抹消の申請をするときは,当該所有権の移転の登記の際に納付した登録免許税に相当する額の還付を受けることができる。 ウ 電子情報処理組織を使用する方法により行った登記の申請を取り下げた場合において,当該申請の際に印紙をもって登録免許税を納付していたときは,当該印紙の額に相当する額の還付を受けることはできない。 エ 再使用証明を受けた印紙を使用して登記の申請をした場合において,その後,当該登記の申請を取り下げるときは,当該印紙について重ねて再使用したい旨の申出をすることができる。 オ 再使用証明を受けた印紙を使用して申請した登記の登録免許税の額が,再使用証明を受けた印紙の額より少額であるときは,当該登記の完了後にその差額について還付を受けることができる。